10秒目をつむったら…

昨年末、事故をされました車と車で駐車場に入れようとしている車がありましたので、止まって待っていたら、ぶつけられちゃいました。
グリルガードとバンパーやられまして、事故相手は払うといってますが、
保険会社がそんなんきいてないといわれバンパー代しか払えないといってきました。どうしたらいいのでしょうか??

A 回答 (5件)

・警察の事故証明はありますか?


・相手(加害者)が、保険会社に届けたときの「事故発生状況報告書」のコピーはありますか?
・現場写真はありますか?

基本的に、この3点の内容を見てみないと何とも言えませんが…

・事故証明がない(警察に届けてない)
→事故そのものを立証できないので、非常に不利です。

・写真がない
→グリルガードの破損状況が確認出来ないので不利です。

おそらく保険会社は『書類だけですべてを済まそうとしている』のだと思います、
少なくとも、現状(破損状況)を見に来ましたか?どうでしょう…

書類だけですべてを済まそうとしている場合、
おそらくbartennさんの車のグリルガードが『標準装備でない』ために、
保険の支払い対象外である…、というのが保険会社の見解でしょう。

ただ…
前の方の解答にもあるとおり「損害は損害」ですので、きっちり請求できます!!

現場写真があればいちばん良いのですが、
もし写真がないようでしたら、「事故発生状況報告書」の備考欄に、
「破損個所、バンパー及びグリルガード」と、一筆入れてもらわなければいけません。

保険を「使う・使わない」は、加害者側と保険会社の契約ですから、
bartennさんと、相手の保険会社との間で直接どうのこうのではありません。

加害者に、再度保険会社と交渉してもらうのが一番良いと思います、
ただ、加害者が保険会社とじょうずに交渉出来ないようであれば、
bartennさんが「加害者に直接賠償請求」をすればそれで良いだけの事です。

損害額が30万円以下なら、簡単に出来る「少額訴訟」があります、

仮に、パンパー+グリルガードの交換費用が20万円で、
保険会社がバンパー代10万円を支払った場合、
残りの差額分10万円に対して「少額訴訟」をすれば済むことです。

この回答への補足

ありがとうございます。大変助かります。事故証明はありますが・・バンパーのみなんです。。
グリルガードは次の日にわかって、相手にいったら払うといってきました。
「事故発生状況報告書」はもってません。
写真は、ないんですが相手の保険やさんは見てます。
「加害者に直接賠償請求」「少額訴訟」というのはどのようにしたらいいのですか??

補足日時:2002/05/06 00:48
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・相手の方は払うと言っている


・保険会社は見に来ている

( ̄~ ̄;) う~ん…。なのに保険で支払われない…、
いまいち理由がわからないのですが?

賠償の基本は「原状復帰」ですから、修理のきかないグリルガードについては交換しかないと思うのですが、
交換するほどの変形でないのでしょうか?

とりあえず、「少額訴訟」の前に、相手に『修理に必要な(見積額)』を請求してみてはいかがでしょう、
先の解答でも触れましたが…
「実際の損害額」マイナス「保険会社が支払う額」の「差額分」を請求すれば良いわけです。

「少額訴訟」については、参考になるHPが数多くありますので、いちど検索してみると良いかと思います、

相手側の態度(支払おうという姿勢)はどうなんでしょう?
いきなり「訴訟」の前に…
・当人同士で支払いについて直接話し合ってみる

(支払おうという姿勢が見えない)

・内容証明郵便で再度請求

(それでもダメなら)
・訴訟

ですね…。

参考URL:http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/sho …
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相手が保険会社の了解を得ないで示談の内容をいったのだと思います。



時々の契約者が相手と承諾なしに示談を締結し、0:90という100にならない過失割合が成立することがあります。保険会社が支払いをしない分は、相手本人の支払いになります。

相手保険会社に当事者との話した内容を説明してどのような示談を話したが主張しましょう。
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大変でしたね。


保険を使うときには、原則的には保険会社の承諾がないと、勝手に当事者間で話し合っても簡単には保険金が下りないようです。従って、示談する前には、必ず保険会社に相談するように、となっていると思います。
しかし、まったく相手側に過失があるようですので、あなたが泣き寝入りすることはありません。あくまでも、あなたは相手側に請求をし、相手の方が「保険屋が払ってくれそうにもない・・。」と泣き言を言ってきたら、「こちらとしても弁護士に相談してみます。」と、強引に出てはどうでしょうか?たとえ弁護士費用がかかっても、相手が悪ければ相手に払う義務が生じます。もし、あなたに適当な弁護士がいない場合、市町村役場などの無料交通事故相談などのような窓口に出かけてみてください。警察の中にもあると思います。繰り返しますが、あなたが悪くない場合、泣き寝入りする必要はありませんよ。とことん追求できるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。大変たすかりました

お礼日時:2002/05/06 00:57

bartennさん、こんにちは。


相手の方は実費で保険会社を通さないで払うつもりではないでしょうか。
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