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 半年前に購入した自転車が1ヵ月後自宅の前で盗難に遭いました。
 早速その日の内に盗難届けを出しました。
 昨日区役所の自転車対策課より自転車が見つかったと連絡がありました。しかし自転車は駅前に放置されていて撤去されましたが、防犯登録が削り取られていたため所有者がわからず一定期間保管後リサイクル品として売り出されたというのです。今回買い手がついた為、防犯登録をしようとしたところ車体番号より盗難届けが出ていることが判り、現在の所有者がこのままでは窃盗犯として疑われる為、被害届けを取り下げてほしいといいます。その代わり別の自転車を用意するとのことです。
 私としては気に入って購入した自転車ですので返してもらいたのですが法的な所有権は認められるのでしょうか?また、区役所側の対応として防犯登録シールが削られた自転車を販売してしまうことについては落ち度はないのでしょうか?車体番号で判るなら対応できると思うのですがが?
以上が質問ですよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

防犯登録シールが削られていると言うことは容易に盗難車両だと想像することが出来ます。


被害届も提出していることだしね。
落ち度は区役所側にあります。

確かに所有権は購入された人間の方にあります。
民法192条
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
でも民法193条で
「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」
194条
「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」

となっているので法的な所有権はあなたに戻すことも可能です。
自分が気に入っているのならば返してもらいなさい。

しかし、別の自転車を用意すると言っているのは購入者?
自転車が全部、5千円ぐらいで購入できる安物ばかりだと思ってるのかしら
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
警察に相談しましたが、民事不介入ということで取り合って貰えませんでした。あとは役所と交渉してみます。
ちなみに別の自転車を用意するといっているのは役所側です。
もちろん放置自転車のリサイクル品です。
本当に有難うございました。

お礼日時:2007/01/11 01:48

No1ですが参考urlのNO5に詳しく書いてあったので・・



・品物がまだ店にあったなら、紛失から1年以内ならタダで返還させられたのですが(古物営業法20条)。
買った人が見つかったなら、紛失から2年以内なら、その人の購入金額を払えば取り戻せます(民法193・194条)。

っていう部分ですね、
また個人的に思うのは、お店側は盗品だとわかった時点で売るのをやめるべきなので
向こうの言い分は少しおかしいかと思うのですが・・
多分向こうは盗品かどうかを確認しただけなので
警察に被害届出してますよね?多分そこはさまずに連絡してきたかと思いますので
そこも含めて警察に相談するべきではないではないでしょうか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1411582
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど警察に相談してみるのもありですね。
近くの交番なので早速行ってみます。

お礼日時:2007/01/06 10:44

正当な方法で入手した今の所有者から返還を求めることは出来ますが


所有者に過失が無いので相当の代償を払って受け取ることになります。
民法193条(参照URL)
最近盗難車が多いのでこのような事例が増えているようです。
警察で防犯登録してあれば自転車の車台番号から所有者を検索できますが
役所がこのような問題を起こして苦情が発生していることが時々あるようです。
にもかかわらず、今もって対策を取らず販売したことは重大です。
この自転車を所有する権利はnoriben300さんにありますから返してもらって
役所が購入した人に別の自転車を用意すべきです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B3%E6%99%82% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分かりました。区役所の方と交渉してみます。

お礼日時:2007/01/06 10:41

確実な情報ではないのですが、昔TVで(行列の出来る法律相談所あたりだとおもいます)


盗まれたカメラがお店で売っていたという話があったのですが
その場合はお店で売られてる状態だと返してもらえるのですが
そのお店で売れて一般の人まで言ってると返してもらえないとの事でした
(その買った人と直接交渉して譲って頂くのは別の話ですが)
この場合とは少し違うかもしれませんが、助言になればと思います。
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この回答へのお礼

早速のご助言ありがとうございます。
やはり悪意のない第三者に渡ってしまうと所有権は移ってしまいそうですね。実は自転車盗難には3度ほど遭っています。盗まれない自転車がほしいです。

お礼日時:2007/01/06 09:59

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