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- 回答日時:
ご質問の天井吊下式看板は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」 によれば、
構造又は用途 : 看板及び広告器具
細目 : 看板、ネオンサイン及び気球
に該当しますので、税務上は「器具及び備品」の扱いとなり、法定耐用年数は3年です。
従って会計上も、建物附属設備ではなく工具器具備品に計上するのが妥当と思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/07 15:34
お返事ありがとうございます。
屋外の場合と屋内の場合はどうなるのだろうと思っていたのですが、
工具器具備品扱いですね。
もう一度書籍類も読み返してみようと思います。
ありがとうございました。
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