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パブリックセクターについて学んでいる者です。ひとつの例として伺いますが財団法人日本交通公社と株式会社ジェィティービーの関係について教えてください。公益法人が出資した後、株式は速やかに処分すべきはずですが、そのまま保持できるのはなぜなのでしょうか?また、財団と社団法人では違いがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


#2の方に対するコメントにある気になっている点ですが、重要なポイントを見落としていらっしゃるようです。
この閣僚申合せは、あくまでも『公益法人が営利法人等へ転換』する場合の指針です。
(本音はどうあれ)日本交通公社のように公益法人の事業の一部が収益事業となったため
これを株式会社として分離してその株式を保有する場合は、そもそも該当しません。
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この回答へのお礼

最初の回答の方ですね。見方を知らず失礼いたしました。早朝からありがとうございます。

なるほど,このあたりは説明の持っていき方次第というところでしょうか。

お礼日時:2007/01/09 07:27

 一般的にいえば、財団法人は寄付者から頂いた基本財産を安全確実な方法で運用し、その運用益(預金利子、配当金など)で公益的な事業を行います。

特に企業が設立したいわゆる冠財団は、親企業の株式を保有するのが普通だと思います。
 非営利という意味は、利益を挙げてはいけないということではなく、その運用益で役員に賞与を支払ったり、出資者に配当してはいけないということで、余剰金が生じた場合は本来事業に使うことになります。
 もちろん、悪用しようと思えば、抜け道がないわけでもありません。このため、主務官庁の監督は厳しく、投機的、あるいは脱税につながる行為は難しいでしょう。ただし、土地の購入は安全確実とみなされていたために、バブルの時代に事業用の土地を購入して、いまだに不良資産をかかえている法人も少なくないはずです。
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この回答へのお礼

初めて投稿し,早速回答をいただけたことに感謝しております。

さて,財団法人日本交通公社が先にあり,財団が現物出資して営利法人としての株式会社ジェイティービーを設立したながれからすると今ひとつ自分の中ですっきりしておりません。

下記URLの(5)の最後の説明がとても気になっています。
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/tenkan …

お礼日時:2007/01/09 05:49

前段はいろいろと難しい(政治的な?)背景が多いので詳しくは書きませんが


財団法人の収益部門を株式会社として分離したと考えれば法的には問題が無いことになります。
日本交通公社の財産内容まで確認していませんが出資金は資産ですので、
財団の基本財産の一部として保持しているのにも問題はなさそうです。

財団と社団の違いは、財団は出捐(しゅつえん)された財産そのものが法人格を持ち
その行動は寄附行為と言われる規約に書かれた範囲内となります。
社団は一定の目的のもとに結合した人の集合体で、目的は定款と呼ばれる
規約に書かれています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね。やっぱり政治的な部分もあるでしょうね。日本を代表する旅行会社ですもんね。

しかし,「すみやかに株式を売却し,対価を得る」と総務省の指針に書かれていることを考えるとやはりすっきりしないところが残ります(日本交通公社が分離した時代と総務省の指針がだされた時代とが状況が違うと考えたほうが速いのかもしれませんね)。

お礼日時:2007/01/09 05:57

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