No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実際に住んでいる場所に、住民票が無ければ駄目……というのは、#2さんが書かれている通りですが、「実際に住んでいる場所で、住民登録している(住民票がある)」という前提での話をしますと。
扶養になるのに、同居(住民票上、同一世帯にいる)ことは、条件とは限りません。少なくとも妻と子供の場合は、条件にはなりません。
それを言ったら、単身赴任中のお父さんは、自宅に残してきた専業主婦の妻・学校に通っている(仕事をしていない)年齢層の子供を、扶養にできなくなります。また、遠方の学校に通学するため一人暮らししている子供も、扶養できなくなりますよね。
ですから、質問者さんご自身は、住所が違うことだけでご主人の扶養になれないという事ではありません。
ただし「配偶者の親」に関しては、扶養にするなら同居が条件になります。
住所が変わったことは、健康保険との連動という意味では、病院に連絡する必要は無いかもしれませんが、病院から患者に何か連絡する必要性が発生する可能性はありますので、患者データとして変更があるなら知らせてくれって言われると思います。
住所を見て、病院との距離や通院方法などをイメージして、いろいろな指示をしてくれる医師もいますので。
ありがとうございます。健康保険の件につきましては理解できました。たしかに単身赴任の場合だと扶養できなかったら困りますよね。私ももっと勉強する必要がありますね。
No.2
- 回答日時:
ご質問がわかりにくいのですが、、、
現在のマンションをA、新居をBとします。
で、Bに居住するのはご質問者の母、
Aに居住するのは夫、ご質問者、子供2人
ということですか?
なのに夫と子供2人はBに住民票を移動するということですか?
それは違法なのでだめです。住民基本台帳法違反で5万円以下の過料です。
実際に居住する、生活の本拠となるところに住民票はおかねばなりません。
ちなみに健康保険についていうと、夫の被扶養者になる場合、配偶者には同居要件はありませんので、別居でも問題ありません。
夫がご質問者の母、つまり夫から見て義理の母を被扶養者にするには同居要件がありますけど。
説明不足で申し訳ございません。質問としてはwalkingdicさんが書かれていることの補足として、新居Bに居住するのは実母、子ども2人です。子どもについては、通学に便利ということで新居で暮らし、週末のみ現在のマンションAに帰らせます。主人は長期出張中で、現在ホテル住まいです。月1回程しか帰りませんが、その時にも新居Bに泊まるつもりです。私は主人と子どもの所を行ったりきたりすることになりそうです。ややこしい説明で申し訳ございません
No.1
- 回答日時:
だいじょうぶです。
直系尊属(父母・祖父母)・配偶者・子・孫・弟妹・・・は、同居をしているか否かにかかわらず被扶養者となります。
住所が変わったことは、健康保険組合が把握していれば良いことですので、病院に知らせる必要はありません。
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