こんばんは。
現在親と同居し、親の扶養に入っています。
これから就活をして就職しようと思っているのですが、結婚を約束して
いる彼が神奈川県で一人暮らしをしているので、いつかは一緒に住むんだし、
そのアパートで一緒に住んでそこで就活しようと考えています。
親の扶養に入っているためには親と同居するか、一定以上の仕送りが
なければいけないと思いますが、仕送りをしてもらうつもりはありません。
なので親の扶養から外れてしまうと思うのです。
このまま神奈川の彼のアパートに実家の住所のまま一緒に住み、
履歴書に書く住所は彼のアパートの住所にし、就職先が決まったら
すぐに神奈川県に住所変更し就職先の会社で健康保険に入ろうと思うのですが、
何か不都合はありますでしょうか?
ちなみに今の時点で彼と籍を入れて彼の扶養になることは考えておりません。
No.3
- 回答日時:
No.1さんの回答に補足すると、
「科料」ではなく「過料」です。
読み方は同じ「かりょう」で、処罰の内容も「お金を取られる」ことになりますが、法律上は全く別物です。
「科料」は刑罰の一種ですから、科料に処せられると前科がつきます。
「過料」は行政罰なので、刑罰ではありません。
よって前科はつかず、支払えばそれで終わりです。
今回の違反のケース(住民基本台帳法53条)は「過料」です。
No.1
- 回答日時:
>何か不都合はありますでしょうか?
不都合と言うより明らかに法律に触れる行為です。
住民基本台帳法には
(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。
この場合実際にどうなるかと言うと。
まず役所の窓口の担当者がきちんとやるかどうかということでしょう。
まともな担当者ならちゃんと追及して理由書を書かせるでしょう。
でもいい加減でずぼらな担当者だったら面倒くさがって追求しないかもしれない、そういうダメ公務員に当たればラッキー。
また簡易裁判所でも必ずしも科料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。
それからこういう請求は実際に行われています。
実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa62140.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3439600.html
ですから選択としては親と別居の扶養になるか、国民健康保険に入るかになります。
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