牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

いつもお世話になっております。
文章の作り方がヘタな私に丁寧な回答を下さる皆様、とても感謝しております。

私の今の職場は個人病院なのですが、疑問な点があり、お答えをいただけると幸いです。
私は昨年末に入社したので、昨年夏に在籍した職員の方に聞いた話なのですが
夏休みを職場(院長兼理事長)が設定するにもかかわらず、平日の分は有給から差し引かれるそうです。
職場は日曜のみ休みです。日曜日から日曜日まで計8日の夏休みを設定してきて
月曜日から土曜日までの6日間分、有給から差し引かれたとの事。
これは違法ではないのでしょうか?
普段から毎日確実に無制限の残業(面接では残業は月15時間程度と言われていましたが実際は30時間は確実に超えます)、
そして週に2回半休の日があるという契約にもかかわらず、半日で帰れた日は3ヶ月で3回しかありません。
そんな毎日なので友人との約束なんてものは出来ず(時間を守れる保障がなさすぎて)、でも個人病院なので仕方ないとも思っています。
せめて労働者の権利である有給は友人と旅行など行く為に取ろうと思っていたので、有給を勝手に消化されるのが納得出来ません。
もし、今年の夏休みもそうすると言ってきた場合に、それを断る権利はあるのでしょうか?

お答え、アドバイス等いただけたら助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

結論から書きますと、明らかに労働基準法違反です。


病院が有給休暇日を指定することはできません。なぜなら、有給休暇の指定する権利は労働者(hinatasakuさん)にあるからです。
更に言いますと、病院側に有給休暇の拒否権はありません。唯一の病院側の対抗策は、時期指定変更権のみです。労働者の有給休暇使用権は、労働基準法上とても強い権利だからです。

個人病院云々だからというのは、法律上全く通用しません。
相談機関はもちろん労働基準監督署(労基所)です。
参考URLも貼り付けましたので、ぜひみてください。

泣き寝入りする必要は全くないですよ!

参考URL:http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
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この回答へのお礼

こんなに早く、あたたかい回答をありがとうございます。
とても参考になるサイトまで教えていただき、とても感謝しています。
教えていただいたサイトでこれから勉強しようと思います!
出来る限り穏便に、でも自分の意見(希望)はきちんと院長に伝えようと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:01

そろそろ意見も出揃ったというべきではないでしょうか?



権利を強行に押し通すだけでは、そこには争いしか生まれません。
職場という生活の多くの時間を割く場所においては、
必ずしも正論だけが正しいとは限らない場合もあります。
逆恨みであっても、睨まれたり、干されたりするからです。
ここまでなら妥協できるという点を決め、話し合いで解決するのが円滑に人間関係を維持するコツだとも言えます。
回答者の意見を参考に貴女自身で良く考えて行動してくださいね。
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この回答へのお礼

>権利を強行に押し通すだけでは、そこには争いしか生まれません。

>ここまでなら妥協できるという点を決め、話し合いで解決するのが円滑に人間関係を維持するコツだとも言えます。

的確なご意見ありがとうございます。
私も職場の皆さんも、院長や病院のやり方に対して大変不満に思っている事ばかりなので
(半年の間にほとんどの職員がまとめて辞めてしまった程、理不尽でワンマンなやり方の院長なので)
この機会に従業員みんなで話をして、出来るだけ穏便に解決出来る方向に持っていきたいと思います。
ありがとうございました!!

皆様にいただいたご意見、ご指摘をしっかり身につけていこうと思います。
darumanoko様、そしてご回答いただいた皆様、本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:47

年休日数自体は何日あるでしょうか。


年休日数がトータルで11日以上あれば、違法になりません。
というのも、労働基準法でも労働者には最低でも5日以上は自由に使える年休を与えなければならないものの、残りの日数については「労使合意の上」であれば「計画的付与」といって定められた期間に全員強制的にとらせることが出来ます。つまりその範囲であれは合法です。

何らかの理由でその期間に休めなかった場合には平日に出勤した扱いになります。
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この回答へのお礼

年休は10日間です。
半年で10日、1年半で11日、2年半で12日…と増えていくとのことだったので今回だけがちょっと問題なのですね。
職場はほとんどがここ半年のうちに入社した方達なので皆さんと話してみようと思います。

>つまりその範囲であれは合法です。

大変わかりやすくまとめていただき、ありがとうございます!
とても勉強になりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:37

年次有給休暇の計画的付与と言うのがあります。

5日を超える年次有給休暇(以下「年休」と言う)を労使協定を結んで、病院が計画的に年休にする制度です。重ねて言いますが、労使協定を結んでできる制度です。労使協定を結んでいなければ違法です。文章から院長がこの制度に精通しているとは思えませんので、違法の感じです。違法なら勿論断る権利はあります。

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく参考になるページを教えていただきありがとうございます!
労使協定は結んでいません。労使協定ということ自体恐らく院長も、そして職場の人達も知らないです。
職場の皆さんもとても不満に思っているので、さっそく出勤したらこの話をしてみようと思います!
出来る限り穏便に、でも自分(達)の意見を伝えてみようと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:24

労働基準法台39条第4項にて有給休暇における使用者の時季変更権が規定されています。


「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。例外的に事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる」(使用者の時季変更権)
・・・つまり、業務の通常の運営に支障を来たす場合は使用者の判断で時季を変更できるという意味です。
また、年次有給休暇の計画的付与についても法律で規定されています。
「使用者は年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、計画的に付与することができる」
これを年次有給休暇の計画的付与といいます。

異常を根拠に、質問者様の病院における有給休暇の与え方は必ずしも違法ではないといえます。

残業や半休についてはこの件とは別問題ですね。
サービス残業等の違法行為や入社時の説明との齟齬があれば、それはそれで院長や事務長に確認されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

>「使用者は年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、計画的に付与することができる」

質問を出す前にあらかじめ目を通していたつもりでしたが見落としていました。
申し訳ありません。

そして大変わかりやすくまとめていただきありがとうございます!
とても勉強になりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:17

労使協定を結んだ上での、有給休暇の計画的付与であれば、問題ありません。



> せめて労働者の権利である有給は友人と旅行など行く為に取ろうと思っていたので、

会社の業務自体を行わない夏休みに旅行に行けば、誰にも迷惑をかけないし、合理的です。
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この回答へのお礼

>会社の業務自体を行わない夏休みに旅行に行けば、誰にも迷惑をかけないし、合理的です。

その通りです。しかし友人とは職種が違う為、時期的に休みが合いません。
痛い所ですが、的確なご意見、ありがとうございます!
出来る限り職場に迷惑をかけないように、道を模索していこうと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:11

 お盆と正月は、大半の企業が休みます。

従業員は有給となります。会社が休みの日を勝手に決めたから違法だと言われるのであれば、ほとんどの企業が違法となり、現状にそぐわなくなります。

 病院のように、有る程度人員を確保しないとならない場合、有る程度の希望は出来ても、全員の希望を通すことが難しい場合は当然ありますので、その場合は仕方がないというのが一般的です。
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この回答へのお礼

そうなのですか…大半の企業はそうなのですね。
お恥ずかしい話ですが、世間知らずなもので全く知りませんでした。
とても勉強になりました。ありがとうございます!
一応、自分の意見(希望)は伝えてみようと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/20 22:05

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