会社側に勝手に有給休暇を使われます。年に5日は有給休暇を使わなければならないという決まりになったのはわかりますが、
毎月8回くらい勝手に有給休暇にされます。
私は有給休暇を届けたわけでもなく、シフト表見たら勝手に週に2回勝手に有給休暇にされてます。
事前に何の説明もありません、月末に翌月のシフト表見ると勝手に有給休暇になってるので、後からこちら側が有給休暇届けをシフト表通りに提出しなければなりません、
こんなに毎週勝手に使われたら、万が一インフルエンザやコロナに感染した場合や、病気になった時に有給休暇が無くて使えなくなるのではと不安です。
ネットで検索したら
>会社があなたの有休を勝手に使って休みにするのは違法です。
例外は一部ありますが、知らぬ間に有休減るというのは絶対にダメです。
という文章がありました。
でも会社はこれをやってます。
誰がシフト決めてるのかわかりませんが、こういうのは労基に相談して聞いてみた方がいいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
有給休暇について
働き方改革法で、使用者(会社)は、年間5日以上有給休暇を取得させることが義務化させたもですが、10日以上有給休暇を保有する労働者に対して、使用者が年次有給級休暇計画書を作成し労働者の都合等で取得できる計画をすることになります。
また、労働者が取得した有給級休暇を計画として加えることもあります。しかし、毎回シフト表上で勝手に有給休暇を消化することは違法となります。
年次有給休暇計画は、使用者が労働者の意見を聴取し尊重して取得時季を使用者が指定して労働者の希望に沿うように取得させることが義務としてあります。
また、労働基準法第39条で、有給休暇の取得する条件を満たすことで、使用者は有給休暇を付与する義務があり、労働者の権利して取得することで消化をします。
○「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
これまでの消化した有給については、上記の通りである以上は有給休暇の取得時季の指定の消化分は無効の意志を伝えることで大切です。
No.3
- 回答日時:
有給休暇の年5日取得が義務化され、会社が取得時季を指定できるのは確かですが、労働者自らが5日以上の取得をする場合、指定は出来ないのではないかな?
労基署に匿名対応を願い出た上で、会社に指導などをして貰うのが良いのではないでしょうか?
実名だと、会社とあなたの間に軋轢が残ったりしますし。
会社に相談して、それが解決する場合は良いけど、解決しなければ、その後に労基署に相談しますと、告発者があなたであると疑われる可能性があるので。
No.2
- 回答日時:
会社側の考えがありそうなので労基前に、会社の人事部の話しを聞く方が先でしょう。
その時に万一、インフル・コロナになった場合に備えて有休休暇を保持しておきたい希望を伝えるとよいでしょう。
労基に行ったら、その会社を退職する前提になります。
No.1
- 回答日時:
勝手に月に8回も有給…ってどれだけ有給あるんですか?それで年5回は…ってあり得ませんよ。
取得した有給の半分をその年に消化するようにと改定されたのであって、ここから考えたらおかしいですよね?
確かに勝手に消化されたらおかしな話。そもそも主さんの会社は書面にて申請しないんですか?また、出社の管理もタイムカードなどないのですか?出社してた日を有給にされてるのであれば、労基にすぐどうぞ。シフト上で申請してないのに…であれば、そこは直接抗議するべきでしょう。その上で労基と話すべきです
ありがとうございます。出社した日を有給休暇にされてるのではなく、シフト表を見ると次週からのシフトに勝手に有給休暇にされてる日があるのです。
有給休暇になってるので休みたくなくても休まなければなりません
申請は、そのシフト表を見て勝手に有給休暇になってる日にちを有給休暇届けの書面に書いて提出してます
タイムカードはあります。
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