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例えば、自分の家の最寄り駅が光が丘駅だったとします。学校の最寄り駅が表参道駅なので、普通に通学定期券を買うと青山一丁目経由となります。
しかし学校の最寄り駅にもうひとつ渋谷駅があった場合、光が丘から渋谷駅まで青山一丁目経由で通学定期券が買えるのでしょうか?
光が丘から渋谷まで行こうとした場合、新宿でJRに乗るのが普通だと思うので、このような買い方は出来ないのでは?と考えました。
よろしくおねがいします。

A 回答 (8件)

~追伸~


今回関係する各社局の規則上では学校の指定した最寄り駅と自宅最寄り駅間という程度で経由については指定されていません。

が、旧文部省と旧運輸省の指導で具体的運用として内規や担当者指導資料等で各社局共に「原則として最短所要時間・最短距離・最安運賃」となっています。

原則としてなので通学に必要な列車ダイヤが確保されていない場合は別経路でも構いませんし、東京のような都市部では路線が複雑な上に徒歩区間まで考慮すると個別に判定が難しいので旅客優位に「常識的な経路」と拡大解釈している事がほとんどです。

で、指定駅を通過して別の指定駅までの通学定期券は発売できるか…。
規則類に無くお役所も具体的な指導をしていない想定外の事柄ですので学校と定期券発売窓口双方の担当者が常識的な経路と判断すれば発売でき、どちらかが非常識な経路と判断すれば発売できないとなり、絶対に発売できる・出来ないとは言えないようです。
少し調べましたが学校と指定駅の距離や停車列車の利便性も考慮して発売OKとしているケースも多い一方で一律に指定駅を通過して別の指定駅までの通学定期は常識的な経路ではないと判断して発売できないとしている学校や鉄道会社もあります。
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No.3の者ですが。


東京メトロが特殊なのかな・・・だったらご指摘ください<現場の方
しかし規則でそこまで決まっているという例は、私は見たことがありません。

で、東京メトロの規則が見つからなかったのでJRで代用してしまいますが、
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/03 …
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/03 …
これを読んでいただくと、「最寄り駅と最寄り駅の『相互間』」という書き方しかしていないでしょう。つまりこの規則の解釈には弾力性があって、「最寄り駅」自体は各学校から指定された駅でないといけませんが、「『経路上一番最初に合致する』あらかじめ指定された最寄り駅との間で発売しなければならない」わけではないのです。

東京メトロの規則でもこのように「そこまで明示されていない」のであれば、今回の場合で言う「渋谷NG」説を認める根拠がありません。渋谷までの通学定期券を作れます。

まぁ会社側としてやってもらいたくないのは分かりますけれどね。渋谷まで伸ばすのは遊びに行きたいから、というのが丸分かりですからね。

話は変わりますが、(会社名は伏せますが)いわゆる「迂回通学定期券」が平気で作れるところもあります。ライバル会社がいるなどの特殊事情があってのことだとは思いますが、勇気を持って「売ってください」と言ってみるもんだ、ということです。
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こんにちは。


鉄道会社の現業におります。

通学定期券は、前提として、
「学校の最寄り駅~住所の最寄り駅の常識的なルート」
・・・・・しか購入できません。

質問者様の内容から、学校や使用環境が察することが出来ましたが、
その学校、各鉄道会社に渋谷も表参道も最寄り駅で申請されていると思います。

指定校一覧というものが、各鉄道会社の各駅にあり、そこに申請している学校の最寄り駅が明記されています。

ただ、質問のケースですと、渋谷はNGになります。
学校の最寄り駅を超えてしまうので。

光が丘からでしたら、新宿乗換え山手線など他ルートでしたら渋谷というカタチはあるかと思います。
他線利用でも、大きな回り道ではありませんので、その点の指摘はされません。

ただ、一度申請すると変更は難しくなります。学校に申請し、認められてからでないと経路変更は出来ません。
したがって、その点を踏まえて、熟慮して決めてください。
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この回答へのお礼

非常に詳しいご解答に感謝します。
つまり、一つ目の最寄り駅を越して、さらに遠距離の最寄り駅まで定期券を買うことはできない
ということでしょうか。

お礼日時:2007/01/22 12:35

まず、通学定期券の割引の目的は「通学をする目的で乗車する場合」に限ります。


本来はこの考え方から途中駅では学校行事等以外では途中下車すらできません。
(実際には学校行事と私用の区別がつかない事と鉄道会社側の都合で通勤定期と効力を統一するため実質的に途中下車を認めているというスタンスです)

その為に原則として自宅から学校までの通学経路途中で最短所要時間・最短距離・最安運賃のいづれかに合致する経路のみの発売となります。

また、学校の最寄り駅は各学校が指定し自宅最寄り駅は学校が生徒の住所から判断します。

ただ、東京地区では世界有数の複雑な路線網があるので実際には条件に合致していなくても自然で一般的な経路であれば発売するケースがあり、発売窓口の係員の判断となります。

結局定期券発売窓口の係員が光が丘~表参道間を新宿・渋谷経由で毎日通学するのは明らかに青山一丁目乗換より長時間・遠距離・高額であるが自然で一般的な経路と判断すれば発売可能と解釈・運用されています。

但し、係員が発売可能と判断しても3社にまたがるこの経路での定期乗車券の連絡運輸は無いので2枚又は3枚に分割されてしまいます。
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・光が丘→青山一丁目→表参道


・光が丘→新宿→JR渋谷
これが確かに普通の買い方です。

ただ、今回は、表参道と渋谷、二つともが最寄り駅と指定されているようですので、
・光が丘→青山一丁目→地下鉄渋谷
というルートでも問題はないでしょう。

私が通っていた学校は最寄り駅が三つありましたが、二つを通り過ぎて三つ目まで行く定期券を普通に買えましたよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
実体験からのアドバイス、参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/22 12:33

そこまで細かい話になると、規則で云々という話にはなりません。


「渋谷から学校に行くのも自然だと思われる」のであれば、発券係員の裁量に拠りますが、作ってもらえるでしょう。

その際、JR線を使うのが自然だろうなどという話には普通はなりません。

あと、この点を誤解している人は多い様なんですが、
>最短(最安)の経路ではない場合
というのは、例えば原宿・明治神宮前が最寄り駅なのに「・・・青一(銀蔵)渋谷(JR)原宿」で作ろうとしたら、それは明らかに「不必要な迂回」ですから断られます。
家の最寄り駅を学校側に、学校の最寄り駅を家側に設定しなければならない、なんてことはありません。しかしこれもあまりにも不自然だと係員が判断すれば、断る事ができます。
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通学証明書に記載されていれば、学校が許可していることになりますので、購入可能でしょう。

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通学定期券の購入には学校が発行する通学証明書が必要となります。

そこには通学区間(乗降駅)が記入されています。通学定期券はこの証明書に記入してある通学区間しか購入することができません。つまり学校の最寄り駅が渋谷だろうが表参道だろうが学校が決めたことに従うしかありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
「通学区間」なのですが、これは私の学校の場合適宜学生が記入するため、どちらの駅でも書けることは書けるのです。(どちらの駅も最寄り駅とされています)
ただ、最短(最安)の経路ではない場合でも、定期券は発行されるのだろうか、と思った次第です。

お礼日時:2007/01/21 00:54

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