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少し前、某大学の運動部の部員複数人が、学校(校舎)に通う目的ではなく、クラブ活動のグラウンドに通うために通学定期を申請し、発行を受けて使用していたところ、その某私鉄から
「校舎に通うのでなければ通学定期は使用不可。よってこれは不正使用に当たる」
として、通学定期の取り消しに加えて、不正乗車としてのペナルティ金額も請求されたとかされないとか、というニュースがありました。

ニュースには
「申請に当たって、自分の住むアパートではなく他人の住所を借りていた」とかの情報がありますので、
「校舎に通うのではなく、練習グラウンドに通うのであれば通学定期は発行不可」なのか、
「他人の住所を借りる、という虚偽記載がアウト」なのかはっきりしませんが、仮に
「校舎に通うのではなく、練習グラウンドに通うのであれば通学定期は発行不可」
なのであれば、通勤定期はどうなのでしょうか?
普通に考えれば、通勤定期の使用申請は
「自宅最寄り駅から所属する勤め先の、通常、出勤する出勤先の最寄り駅」
が対象になりましょうが、場合によっては
「出向先の最寄り駅」
「長期の出張先」
はたまた
「取材先」
「取引先」
ということもありましょう。
もっと言えば
「撮り鉄君が毎日、写真を撮りに通い続けている駅(雇用先の職場とは何の関係もない駅)」
ってのもあり得ますが、もし彼が
「私はこの写真撮影によって得た収益に関わる税金を、個人事業主として税務申告している。
よって●●駅に通う事は、私にとっては”仕事場に通う事”なのだ」
との主張があるかもしれません。

さて、通勤定期は、社員、非正規雇用者として所属している企業へ通う以外の目的で申請してもいいのでしょうか?

A 回答 (8件)

通勤定期については一通り出ているので、通学定期について



通学定期は主たる履修場所の最寄り駅と居住地の最寄り駅を結ぶ合理的経路(通常は最短時間か最安路線)にしか発行されません

体育実習のグランドなど毎日通わない場所や運動部の活動拠点等には発行できません(実際は運動部の合宿所があったりするので出きる可能性はある、N大の場合はこれを悪用)
で、他大学はわかりませんが、早稲田の場合、西武鉄道と契約して学生団体割引相当の運賃で、高田馬場~東伏見~小手指相互間で計数券というのが販売されており、学生はこれを生協等で購入して使っています

http://mr32.seesaa.net/article/147457516.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

N大も電鉄会社と交渉すればよかったんですね。
(交渉してもダメだったのかな?)

お礼日時:2016/11/24 17:47

誤解されている方が非常に多いですが、「通学定期」と「学割」とは何の関係もありませんよ。


(学割が利いた定期という言い方は誤り)

「学割」は長距離の普通の切符に対しての制度です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

学割、は長距離切符用の用語なんですね。

お礼日時:2016/11/24 17:46

もともとは普通定期、通勤定期、通学定期の3本だてで普通定期以外は証明書が必要で区間も住所地と用務先(会社、学校)の間に限られていました。


使用人と自営者で運賃が違うのは不公平であることや普通定期の発売枚数が少ないことから統一され制度は普通定期で名称は発売数が多かった通勤定期に纏められています。

ですので名称とは違い使用目的は問われず区間も制限はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

もともと三本立てだったのですね。知りませんでした。

お礼日時:2016/11/24 17:45

まずニュースの件は、大学の授業を受ける校舎の最寄り駅と、部活動で使用するグラウンドの最寄り駅が異なる駅だったのではありませんか?


ならば不正使用と判断されるかと思います。

で。
通勤定期は通勤以外でも使用できます。単にある区間を多用するので毎回乗車券を購入しなくてよいようにするためのものなので、誰でも好きな区間の定期券を購入できます。割引率は高くないです。
ということでお店をやっている方が毎日のようにかようお店から市場までの間の定期券を買うのも普通に出来ますし、毎日のように数駅離れた実家の両親の面倒を見に行く娘や息子が定期券を購入すことも普通に出来ます。
また、それらの定期券を買い物に行く際や遊びに行く際に使っても全く問題ありません。自由です。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

通勤定期は、市場に向かう人でも介護のためでも購入できるのですね。

お礼日時:2016/11/24 17:45

通学定期の発行は、公共交通事業者に対する行政指導です。


ゆえに、自宅と学校の最寄駅で、最も経済的かつ合理的な最短経路に依らなければなりません。

通勤定期の発行は、公共交通事業者の裁量、発行するしない、割引率等自由に決める事ができます。
ゆえに使用目的は問われません。

それだけの話。難しく考え過ぎですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

難しく考えすぎているんですね。

お礼日時:2016/11/24 17:44

「通勤」定期という名前ではあるものの、同一区間を


定期的に往復する際の割引切符という位置づけなので
学生でも社会人でも働いてない人でも、購入するのに
制限はありません。
「通学」定期との意味合いを分けるための名称とでも
思っていただければ。
過去に遡れば、当初は会社勤め専用だった時期もありますが
今はその制限は撤廃されています。名称だけが残った感じ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

なるほど、勤労目的以外であっても購入してもいいんですね。

お礼日時:2016/11/24 17:43

No.1お礼>>通学定期は学割が利いているので自宅~学校の制約があります


No.1お礼>ということは、通勤定期は割引は効かないのですか?

駅で定期券と切符x往復x30日で計算比較すればあきらかですが
通勤定期券もそれなりに割引あります。通学定期のそれは割引率がより高いんです。
特に6ヶ月定期券は割引率が高い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

なるほど、通学用は通勤用に比べて割引率がいいんですね。

お礼日時:2016/11/24 17:42

通勤定期の利用用途は自由です


通学定期は学割が利いているので自宅~学校の制約があります
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/0 …
第35条と第36条ですかね
通勤定期乗車券には第36条(1)に書かれているような用途の制限が規定されていないです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>通学定期は学割が利いているので自宅~学校の制約があります

ということは、通勤定期は割引は効かないのですか?

お礼日時:2016/11/23 03:31

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