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父が農地委員会に申請をせず畑(農振地)を親類に貸しました。年間2万円の約束でしたが現在未納です。現況は土間の上に鉄骨の建物がたち、作業場にしています。役所(税務署?)はその状態を認識しており、宅地と雑種地の評価額で課税しています。当初は先方にその旨を伝え、先方からお金をもらいこちらで納税していましたが、それも現在はとどこうっています。将来的な諸事情を考えると当該地から建物を撤去させ、畑に戻したいのですが、良い方法は無いでしょうか。直接の話し合いで動く意思は全く見受けられません。税務署、自治体、農地委員会などを動かして撤去を試みる場合、どんなメリット、デメリットが出てくるでしょうか。

A 回答 (1件)

「お父様と親類の賃貸借契約」ですから基本的には民-民のお話になろうかと思います。


ところでお父様は、親類に貸す時になんの目的で貸したのでしょうか?
農地転用が必要なのにそれをせずに親類に貸したとすれば、農業委員会に訴えればお父様の方が問題になってしまうでしょう。
鉄骨の建物がどの程度の建物か、問題となっている農地が市街化区域内にあるのか市街化区域外にあるのか....それによっても変わってきます。
いずれにしても「知らないうちに勝手に建てられた」ということない限りは自治体・農業委員会を巻き込むとお父様にも関わってくる可能性がありますから当事者間で処理するのが一番良いような気がしますが....あとは市役所の無料法律相談などで相談された方がよいかと思います。
最初に行政に言ってしまうとややこしいことになると思います(^^;)

この回答への補足

回答いただきありがとうございました。父は作業場とうことで貸し、移設可能なコンテナを置く程度という認識でした。建物はコンクリート土間の上にプレハブで仮設住宅より頑丈な作りです。当該地は市街化区域外です。評価額が上がった関係で将来的な相続税の問題もあり、痛み分け(こちらも農地法違反に問われ、罰金を支払う)でも、結果的に撤去させた方がメリットがあるのではと考えています。

補足日時:2007/01/22 08:13
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