2006年10月に出産しました。
産前・産後休暇を10月中旬から12月中旬までとり、その間は無給でした。
しかし健康保険組合から10月と12月は「事業主から報酬の一部をもらっている為減給」と連絡があり、出産手当金が減給されてしまいました。
11月分はまるまる支給(減額されていない)のようです。
無給だったのに報酬の一部をもらっているとされてしまったことに驚き、困っています。
この場合、事業主と健康保険組合のどちらに、どのように確認したら良いのでしょうか?
この処分に不服があるときは、文書または口頭で社会保険審査官(地方社会保険事務局内)に審査請求できます。
と書かれているのですが、具体的にどのような手続きをしたら良いのでしょうか?
必要な書類など、具体的に知っている、もしくは申し立てをしたことがある方、教えてください。
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
社会保険庁のサイトをご覧ください。出産手当金はお産のために休んだ期間・日数だけが計算の対象になります。10月前半と12月の下旬は働いて給与を得ていたならば、それらの期間は除外されますから減額になっているのでしょう。納得がいかなければ、まずは健保組合に確認なさってください。参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
この回答への補足
健康保険組合への請求は、10月中旬から12月中旬でした。
つまり、10月前半と12月の下旬は請求日に含まれていません。
それでも減額なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
会社の就業規則がどうなっているのかわかりませんが、10月上旬及び12月下旬の給料はどうなっているのでしょうか?
普通、産前産後休暇であれば、就労している前述の時期については給料を支給しなくてはいけないはずですので、出ていないのであればそっちの方が問題なんじゃないかと思います。
なお、健保の方の取扱いは間違っていません。もともと出産手当金は出産に係る休業をした期間についての生活保障ですから、給料の支給を受けようが受けまいが関係なく、休業している期間の分にしか出ないからです。
この回答への補足
すみません。説明不足でした。
例として、10/15~12/20産前産後休暇をとったとします。
働いていた10/1~10/14、12/21~12/31は給与が出ました。
産前産後休暇分の10/15~10/31、12/1~12/20分は欠勤として、給与を引かれ無給でした。
今回減額処分されたのは、産前産後休暇分の10/15~10/31、12/1~12/20分です。
減額された理由が分からなくて…
誰にどのように確認したら良いのでしょうか?
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