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私はあるメーカーに勤めているものなのですが、
分からないことがあって質問させていただきました。
人体に無害でも、忌避剤のような成分を肌に使用するときは
何らかの許可を取らないと罰せられるのでしょうか?
薬事法を見てみたのですが、難しすぎて・・・。
ご回答、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 以下の点について、補足願います。


・ ご質問は、「忌避剤成分を含有する虫除けスプレーのような製品を製造する際に、薬事法上何らかの許可等が必要か」というご趣旨と理解してよいか。
・ tsakuma2091さんが想定しておられる「忌避剤」は、日本薬局方所収の薬物か。
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