
数日前、レンタルショップから、2ヶ月前に借りたDVDが2ヶ月延滞されているので延滞料の支払いを、というハガキが突然来ました。ハガキには、「延滞している6本の延滞料金・約10万円を支払え。今後は債権会社に回収を委託する」と書いてありました。今思えば、そのときにショップに返却したので確認し直して欲しいと連絡すればよかったのですが、私はそのDVDは返却日に間違いなく店舗で返却しましたので、何かの手違いかなーぐらいに思って、特に確認もしませんでした。
ところが今日、債権会社の人から電話連絡が来ました。その方に「返却したこと、たまたま有給をとっていた月曜に返した記憶があったので、その曜日」を伝えて、店に確認をするようにお願いしましたが、「システムに返却記録がなく商品もないので、延滞している。店長にも確認した。なので延滞している状況だ。商品も手元にないなら、商品代の9万とあわせて約20万を支払わないとダメだ」というのです。
返却した以上、商品も手元にないですし、返却した際にお店のどの人がどのように受付処理したかなんて、2ヶ月以上も前で思い出せません。また、返却受領書みたいなものも貰っていないので、返却したことを証明する方法も私にはありません。私はこのまま約20万円を支払わないといけないのでしょうか?!一応、明日にでも消費者センターの窓口に電話で相談もしてみるつもりですが、どなたか適切な対処方法や経験談などをご存知でしたら教えてください。
ちなみにその債権会社名を検索してみたら、架空請求のデータベース?サイトに名前がありました・・すごく不安です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
レンタル業の場合、入会規約に最悪の場合、債権は他に譲渡することもある的なことは書いていますし、実際にそうされているケースは多数ありますので、それだけでは架空請求だと決め付けることはできません。
まずはそのビデオ店に直接の確認はされたのでしょうか。それが第一点です。その店が正式に債権を譲渡したのかどうかの時点がまずかなりあやふやのようですから。
ただし単純に譲渡するにしても、制約は色々とあります。
・譲渡の旨を通知すること
・債務者がこれを承諾すること
・通知または承諾は、確定日付のある証書ですること
http://www.joho-fukuoka.or.jp/kurasi/200304/kura …
さらには他の方もご指摘のように、債権を譲渡される側の資格にも制約があります。これらのことをその業者に確認してみれば、詐欺だったらおとなしく引き下がるかとも思います。
また仮に裁判になっても上限はその商品価格までというのが一般的な解釈ですので、最悪9万円で終わります。下手に払うより出るとこ出で和解で終わった方が安上がりです。ただし、迷惑料的なものだったり、その期間内に得られたであろう店側の利益なども考慮して+αされることもあるようです。
http://www.kaiyaku.net/news_video.htm
http://www.hyogoben.or.jp/iinkai/shouhisha/jirei …
こちらの観点にもたてばその20万円の内訳はどうなっているのか(具体的にそれだけの利益損失があったのか)と確認すれば、また引き下がるかもしれません。
コメントありがとうございます。
その後、居住地の消費者相談窓口に相談したところ、皆さんのコメントと同様に、債権回収サービサーでない企業からの債権回収交渉に応じる必要がないこと、レンタルショップの経営母体に対し、返却済みにつき、延滞金の支払い意思のないこと、今後この件に関してはショップ経営母体より書面にて連絡をすることを要求する、といった趣旨を配達記録にて送付し、様子をみるように、また最悪裁判で請求支払いとなっても、DVDの商品価格のみになる事が多いと言われました。
そこで、債権会社からの電話で上記のことを伝え、債権会社(管理組合)を通じての債権に関する交渉・支払いなどを行うつもりはないことを伝えたら、先方は(とりあえず?)引き下がりました。
皆さんの助言により、不安も和らぎ、冷静?に心強く対処することができました。どうもありがとうございました。
明日、念のためレンタルショップの経営母体に対し、返却済みにつき債権がないことの確認をする趣旨を書面送付するつもりです。
本当にありがとうございました。
余談ですが、法務大臣から認可を受けている債権回収会社または弁護士資格の保持者ではないものが、なぜ債権に関する交渉を行うことができるのか、管理組合であり債権回収会社ではないと謳っていても、振込み先に債権会社の口座を指定している時点で、これらの法律に反して債権回収をしているとみなされるのではないか、と指摘したら担当者は口ごもってしまい、あっさり引き下がりました・・やはり先方も自覚しているんですね。
No.8
- 回答日時:
有名な手口ですので気になさらずに・・・
レンタルショップは個人情報が集まる上に、たいして管理責任の自覚が無い店も多いですので、
バイトや店長で、情報屋に気軽に売ってしまう人間がいるのです。
なので、住所や電話番号は当然知られてしまうわけです。
他に、「携帯アダルトサイト閲覧の不払い→督促&裁判」といった同様の手口もありますので、それも無視しましょう。
まさに正直者が馬鹿を見る時代ですので、おかしいことは怪しむ・おかしくないことでも注意する、という自己防衛のアンテナを張っておきましょうね。
「レンタル→何万払え」あまりにも多いパターンの詐欺ですので、いまさら通報しても実際のところ効果はないです。しかし、近隣住民の方への注意喚起(市民新聞への掲載等)になるかもしれませんので、お近くの消費者センターに電話しておくと良いかもしれません。電話する際は、被害地域はしっかり報告しましょう。
コメントありがとうございます。
居住地の消費者相談窓口には、相談時に店舗名なども聞かれましたので、お伝えしておきました。
報道などで不正請求・架空請求などの事件は見聞きしておりましたが、まさか実際に自分が利用していたレンタルショップの記録から、このような請求が来るとは思いもよりませんでした。本当に手口が巧妙化しているんですね・・驚きです。
今となっては、このようなショップを通じて、債権会社もどきの企業に自身の個人情報が入手されたことも怖いことだと実感しています。リストとかに載って、この手の会社に個人情報が流通しちゃうのかなーと思うとゾッとしますね。
書面を経営母体に送付した後は、しばらく様子を見つつ、状況に応じては弁護士会の相談窓口なども活用していくつもりです。
No.6
- 回答日時:
もし、仮に商品がなくなっても、会員になる時、レンタル保険に加入されているはずです。
店側の方にはで、紛失の場合。商品は保険から補填されると思います。
コメントありがとうございます。
私も以前住んでいた地域でツタヤなどのチェーン店に加入していたこともあり、レンタル保険があることを思い出し「保険とかで補填されないのですか?」と電話で聞いたのですが、「そういうものはありませんね」で終わりでした・・。
よくよく思い出すと、会員登録するときも複写記入でもなく、会員規約の控えなども貰えなかったです・・今思えばその時に怪しむべきだったかもしれません。
No.5
- 回答日時:
本当にあなたがビデオの返却を忘れているのかどうかは
レンタル店とあなたの間の問題ですのでひとまず置いとくとします。
・「債権回収代行」業は、国の指定を受けた業者しか行う事が出来ません。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
この中に無い名前の業者であったならば、その時点で違法です。
この中にあったら、その業者に確認してみましょう。覚えが無いと言われると思います。
・「債権の譲渡」であれば指定業者である必要はありませんが、
債権者本人に知らせないまま譲渡を行うのは違法です。
と言うかこの手の詐欺業者は、あなたがその店でレンタルしている事を知ってて言いがかりをつけた、と言う可能性は限りなく低いです。
ビデオ延滞でも身内が起こした事故でも1億2500万円当たりましたでも、とにかく適当な理由を書いたはがきや電話をそこら中にばら撒いて、あなたのように「もしかしたら覚えがあるかも」と言う人が現れるのを待つのです。
レンタル店の会員登録から情報が漏れたのではなく、もっと以前から情報は既に業者の間で売り買いされていたのでしょう。
きょうび、どこの業者の手にも個人情報が渡っていない人の方が珍しいです。個人情報の入手方法なんて、驚くほどいっぱいありますからね。
コメントありがとうございます。
先ほど自分でも検索して、ご紹介頂いた法務省サイトを確認しましたが、会社名に該当はありませんでした。
そこで改めて債権会社からの書面を確認しました。その書面には「債権者であるレンタル会社や金融会社によって組織された民法上の組織で、弁護士の指導のもと、組合員のため調査と管理の取次ぎをします」と書いてありました。調査と管理・・回収とは謳っていないですが、なぜか振込み先はその会社の口座でした。
回収業者でもなく、債権譲渡でもないので、私本人に告知なく、この組合とやらに会員情報が通達されることにも問題はない、という建前?なんでしょうか・・。ますます、怪しい匂いをかもしだしていますね。
ただ、店舗から情報が流れているのは間違いない気がします。勤務先や携帯番号、住所、さらには借りていたDVDのタイトルやその日付まで正しい情報でしたので・・引っ越して間もないこともあり、お店の評判も知らずに会員になった自分の不注意さに悔しくなります。
No.4
- 回答日時:
ひとまずは消費者センターで良いと思います。
弁護士さんに相談という手もあるにはありますが
相談料支払える余裕ありますか?
消費者センターも行政関係ですし、手数料も例えば内容証明書等の発行手数料は自分持ちですが、相談料はかかりません。
返却実績として
レンタルショップには少なくとも監視カメラがあるから
2ヶ月前のビデオをその店が保管しているかどうか?
会員証みたいなものはありませんか?
返却時に会員証で確認してもらってはいませんでしたか?
>ちなみにその債権会社名を検索してみたら、架空請求のデータベース?サイトに名前がありました・・すごく不安です
という感じですと、店とグルになっているかもしれませんね。
事が更に大きくなる前に消費者センターに相談するのが良いと思います。
借りた物のDVDのタイトル、借りた日、返した日、店の名前・住所・電話番号などを箇条書きでまとめておき、届いた請求書等を添えておくといいです。借りたときの書類(レシートなど)があれば良いでしょうけど。
消費者センターも忙しいようなので、あらかじめ電話したりすると箇条書きにしてこいというような要望が返ってきます。
こちらとしては早く解決したい事件ですよね。
相談した日に何かしらの解決方法をもらえるといいですね。
一応相談しておくと何かトラブルがあっても助けてくれると思いますが、最初に請求書が届いたときにそのまま放置していた点はあなたにも落ち度があるのでその分は覚悟したほうが良いでしょう。
あなたに悪意はなかったのですし、恐らく何かの手違いだとしか思ってなかったに違いないでしょうけど。
コメントありがとうございます。
弁護士相談料の負担は・・微妙ですね。弁護士会などがやっている無料相談窓口みたいなのを活用するしか思いつきません。ただ、こんな怖い思いが終わるのであれば負担する価値はあると思っています。
電話の人いわく、店舗の監視カメラはテープの保存期間が1週間程度なので、それも証拠ないですねーと言われてしまいました。返却時に会員証での確認はなかった様に記憶しています。(ただ2ヶ月も前ではっきり覚えていないので、断言できないですが・・)さらには、その会員証、この正月にもう使いそうにもないので処分してしまいました。(こんなことになると知ってたら置いておいたのに・・)
消費者センターに相談時には、箇条書きにしておくというのは納得です。明日までにまとめておきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
限りなく黒です。
通常、ショップがいきなり葉書だけで回収委託なんてしませんがね。
ショップへ電話確認が先でしょう。
ただ、レンタルの記録が流れてるのが気になりますが。
会員情報流れてるかも。
ショップの対応、状況確認して消費者センターにも連絡した方がいいかもしれないですね。
コメントありがとうございます。
そうなんです!会社に連絡あり→私の会員情報が流れているとしか思えないのです。私も、普通お店から数日延滞で電話なりで連絡が来るものと思っていました。それがいきなりハガキ&債権回収ですから、お店そのものも怖く感じてしまいます。
地元にしかない小さなショップなので、経営母体?もわからず、ますます怖いのですが、ただ、店にも確認しない訳にはいきませんね。
No.2
- 回答日時:
詐欺の可能性もありますね。
消費者センターに相談するのはよいことだろうと思います。
質問者さんの方からも、
その借りたレンタルショップに
確認してみてはいかがでしょうか。
その督促はがきそのものが怪しい気がします。
会員登録されていれば確認が可能だと思います。
私は法に詳しいわけではないので、
うろ覚えなのですが、
似たようなケースの話では、
延滞してもビデオを購入した際にかかる費用以上は支払わなくてよくなる、
ような話でした。
つまり6本を借り倒していても、
1本あたり1万円なら6万円が上限となるということです。
コメントありがとうございます。
ビデオ購入費の費用が上限ということは、私の場合9万円なんですね。結構高額だなーというのが正直な感想です。
こんな怖い電話や連絡が来るぐらいなら、縁切りと思って数千円なら支払ってもいいかな?と思う自分もいますが、そうするとカモ扱いになって、他からも請求来るのかも・・と思うと、それも怖いです。
一番怖いのは、こんな管理がずさんな店舗や債権会社に、住所や連絡先、勤務先まで知られていることですけど。
とりあえず、店舗にも確認をしてもらうように連絡してみます。
No.1
- 回答日時:
それは詐欺ですよ。
レンタルショップに出向いて、そういう事実があるかどうか確かめてください。
こういう債権を弁護士以外に依頼することはできませんので。
この回答への補足
お礼コメントを書いた後、疑問に思ったので、もし
よろしければ教えてください。
こういう債権を弁護士以外には回収委託ってできないというのは本当ですか?弁護士の指導に基づき・・と債権会社からの書面に書いていましたので、どうなんだろうと疑問に思いました。
コメントありがとうございます。
そうですね。自分で店舗にも確認をしてみる事も必要ですね。
会社にまで電話が来たので、会員登録時の保険証にある情報もその債権会社に伝わっているのだと思い、店もグルだったら・・と怖くなっていました。
明日、店舗にも確認してみます。
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