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英会話教室のNOVAですが、今年の9月に解約をして、30万円ちょっとの返還金が12月くらいに振り込まれる予定でした。

しかし、先月、会社更生法。

このような場合、僕のような小口債権者は返還金を受け取ることは不可能なのでしょうか。

それとも、事業継承者がNOVAの代わりに返還してくれるのでしょうか。

金額がでかいので、かなりショックです。。。

A 回答 (2件)

私もこの手の相談受けています。



>それとも、事業継承者がNOVAの代わりに返還してくれるのでしょうか。

それはないです。
事業を継承した名古屋の企業は、その名のとおり「事業」を継承したに過ぎず、
債権債務の一切を継承したのではありません。たぶん、金銭債務は引き継いでいないと思います。
今回のような救済型買収ではよくあることなんですが、
今回は小口の債権者、それも一般消費者がすごく多いのが従来あまり見られない特徴ですね。

会社更生法では、更生債権の優先順位が定められており、
解約金のような一般債権は担保付債権や労働債権(賃金)よりも後の優先順位です。
また、更生計画に関する発言権は債権額によって決まるので、
少額債権者は1人では太刀打ちできません。せめて団結しないとだめです。

「NOVA 生徒の会」はご存知ですか?どこまでやってくれるかわかりませんが、
「せめて団結」の部分で助けになるかもしれません。

参考URL:http://nova-students.com/
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私も同じように苦しんでいる一人です。


弁護士の先生に聞いたのでこれ以下は確かです。
本店の所在地が大阪なので大阪地裁で更正管財人がNOVAの債務整理を行うので、まずは選任されるのを待つしかない。ただ優先的に支払われる債務(社員の給料など)が他にあるため、あまり期待しないほうがいい、とのことです。
NOVAのニュースには常に目を光らせましょう。

またネットで調べたら以下の文章が出てきたので、該当する場合はぜひ

クレジット契約では企業の倒産などでサービスが受けられなくなった場合、信販会社に申し出れば、未消化分の支払をストップすることができます。
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