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前の会社に勤める時、契約が業務委託でした。しかし、10%の税金を取られましたので、今回源泉徴収をしようと思っていますが、可能ですか?ちなみに会社からもらった源泉徴収書はのテーマは平成18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書と書いてあって、種別の所にはデザイン料と書いていますが、これでも大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

 委託業務であっても、その中身が労務のみであるときは源泉徴収しないといけません。

(弁護士報酬など)
 そのときは報酬としての源泉徴収ですので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でよいです。正しいです。
 じゃ、あなたはというと、その報酬はあなたの事業所得あるいは雑所得になりますので、それに伴う確定申告をしてください。
 デザイン料ですか、才能があって良いですね(^_^;)
 デザインを作るにあたっての取材費用等は必要経費として控除できるかもしれませんね。税理士とか税務署職員によく確認し確定申告してください。がんばってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本当に助かります。

お礼日時:2007/02/03 11:27

「源泉徴収を行う」の意味が、「確定申告を行い源泉徴収された税金の精算を行う」ことなら、会社から頂いた「支払い調書」を用いて確定申告を行えば、取り過ぎた税金なら戻ってきます。


なお、釈迦に説法になりますが・・・、
委託業務の報酬が支払われる際、会社(支払い者)が10%源泉徴収したのは仮払いのようなものです。zhengyanさんがこの報酬を得るために必要とした経費を差し引いた利益に税金がかかりますが、この税額が源泉徴収額(10%)より少なければ、確定申告を行えば取り過ぎた税金が還元されることになります。
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