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(1)刑が確定し、拘置所から刑務所に行くまでの日数はどれくらいでしょうか。
(2)在宅起訴され、実刑判決後も拘束されずに、刑が確定ししたあともまだ検察から呼び出しがなく在宅の場合、それでも確定の日から刑が執行されているものとして刑期の計算が行われるのでしょうか。
(3)上訴権の放棄をしたら当日から刑の執行がはじまるのですか?翌日で すか?

ご存じの方、教えてください…よろしくお願いします。。。

A 回答 (1件)

私は傷害罪で留置所にいましたが、同室の方々の中には逮捕監禁や窃盗、強盗傷害などさまざまな人がいましたが、長い人で6ヶ月間もの間留置所で刑務所の空き待ちをしている人もいました。



留置所から刑務所へ送られるまでの日数は、殺人などの重い犯罪を除けば、数ヶ月はかかる場合もありますよ。

在宅起訴の場合は身柄を拘束されてからの日数が刑期として計算されると思います。(断言ではないです)

私の体験からしかお教えできませんが、参考までに・・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
短期刑では早く刑務所に移送された方が早く累進し、仮釈放も早いですよね??
長い期間刑務所に移送されない場合もあると聞いて少し不安です。拘置所にいるより刑務所の方が作業があったりで時間が早く過ぎ、充実しているように思うので…。
経験者ということでとても参考になりました。上記の件、おわかりでしたら教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/07 09:27
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