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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事が行います。
またこの許可は「能力等がそろっているならば、必ず出さなければならない」ことになっていますので、社会人何年目かは関係がないと思われます。
※能力等とは、大型ダンプの免許だとか車輌そのものだとかです。
「資産に関する調書」及び直前3年分の「(所得税)納税証明書」については、直接、都道府県の廃棄物担当課にお尋ねになられた方が良いと思います。なお、複数の都道府県にまたがる事業ならば、範囲内の全ての自治体の許可を得る必要がありますので、範囲内の全ての自治体に確認された方が良いでしょう。
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