人生のプチ美学を教えてください!!

「簡易保険の支払い金額等のお知らせ」が2種類送られてきました。ひとつは特別養老保険が満期になったもの、もうひとつはそれに付随していた「健康祝金」のものです。どちらにも、「平成18年分の所得税として課税の対象になります」とあります。どちらも申告しなくてはならないのでしょうか?申告しなくても課税されない場合もあると聞きましたが、どの様に判断すればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

No2です。


支払保険料が240万円とありましたね。
その内訳は
基本保険料16880円で特約保険料が3240円
その総額は
基本保険料が16880円×12ヶ月×10年=2,025,600円
特約保険料総額が3240円×12ヶ月×10年=388,800円
ということになり、総額は2,414,400円でいいんですよね?

>特約の保険料を差し引いても90万円は越えない
特約保険料388,800円を引いても利益は90万円を越えないという意味です。

>養老保険料総額というのは何を指すのでしょうか?
2,025,600円です。

基本保険料の満期金が200万円
特約保険料の健康祝い金が20万円

よって申告の必要はないと思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明を本当にありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2007/02/15 23:36

No.2です。


補足回答ありがとうございます。

保険期間が5年を超える養老保険と認識してお答えします。
満期金が200万円、健康祝い金が20万円で特約も含めた?支払保険料総額が240万円ならば、所得税はかかりませんので、申告する必要はありません。(他に一時所得が無いものと想定する)
年末調整をしているサラリーマンの場合、一時所得は90万円まで無税です。恐らく特約の保険料を差し引いても90万円は越えないと思いますので。(越えた場合は確定申告をして下さい)

ご参考までに
通常は、一時所得金額(200万円)ー養老保険料総額ー50万円×1/2=課税一時所得金額、となるんですが、年末調整をしているサラリーマンの場合は、20万円までの所得は申告する必要がないので、90万円までが無税となります。
*90万円ー50万円×1/2=20万円

健康祝い金は特約からの支給なので、特約保険料総額が20万円以上ならば無視してください。

この回答への補足

詳しいご説明ありがとうございます。
さらにお聞きしたいのですが、「特約の保険料を差し引いても90万円は越えない」と言う部分と、後半に書いていただいた計算部分がよくわかりません。「養老保険料総額」というのは何を指すのでしょうか?
「お知らせ」を見た所、保険期間10年の特別養老保険で、「災害健康祝金疾病傷害入院」の特約がついています。
保険料額には「基本契約16.880円、特約3.240円」と書かれていますが…。

補足日時:2007/02/15 21:29
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100万円を越える支払いは、最寄の税務署に支払調書が送られます。


支払った保険料総額と受取る金額を教えてください。

また、kumippaさんはサラリーマン(年末調整をしている)ですか?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
支払った保険料総額は240万、受け取った金額は200万です。健康祝金は20万でした。
また、私は年末調整をしているサラリーマンです。

補足日時:2007/02/15 18:11
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この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
支払った金額は240万、受け取った金額は200万、健康祝金は20万です。

補足日時:2007/02/15 18:16
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