今月末に今の部屋を退去します。
今の家では持ち込んだガスコンロを使っていて、住み始めてはじめの方にフライパンの横からはみだした火で台所の横の壁を焦がしてしましました。
焦がしてしまったのはシンクと繋がっている部分で、コンロを置く所のすぐ横にありました。
分かりづらい説明で申し訳ないのですが、私が気になっている部分は以下の点です。
(1)退去届けに「故意過失による補修箇所」ある・ないに○をつける欄があるのですが、ここはどちらに○をつければいいのか。
(2)こういった場合修理費は自分が負担するのか
(3)一部、横の部分を焦がしただけだが、シンク全体を取り替えることになるのか。なるとしたらいくらくらいになるのか。
どなたかご存知の方教えてください。お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、以下にコメントします。
1)退去届けに「故意過失による補修箇所」ある・ないに○をつける欄があるのですが、ここはどちらに○をつければいいのか。
→これは勿論「あり」に○ですね。
(2)こういった場合修理費は自分が負担するのか
→基本的には店子(借りていた人)の負担になります。敷金から修理費用を出しますけど、足りなければ差額の請求も可能性ありですね。ただ良心的な大家さんなら「これくらいはいいよ」とおっしゃってくれる可能性も少しはあります。
(3)一部、横の部分を焦がしただけだが、シンク全体を取り替えることになるのか。なるとしたらいくらくらいになるのか。
→「シンクとつながっている部分」という表現のイメージが湧かないのですが、完全一体になっているという意味でしょうか?まぁシンク全部を取り替えるというのはあまりないと思いますね。その部分だけ汚れ落としとか磨きを入れて終了なのではと思います。いずれにしても程度によります。例えばその焦げが壁の裏側まで達しているとかそう言った場合にはまた話が違ってくると思います。シンクも高い安い色々ありますので一概に費用は算出できませんね。ただアパート程度でしたらそんなに高級品を使っているとも思えませんので、せいぜい5-6万程度じゃないでしょうか?
説明が分かりづらくてすみません…。
そうですね、焦げの程度によりますよね。
まずは見てもらわないことには分かりませんね。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
言葉の意味を基本的に取り違えておいでです。
故意過失とは、故意・又は過失ということです。
故意=わざと、意図的に
過失=不注意等、意図しない失敗
ということです。
焦がしたのであれば、明らかに過失であり、責任は借主にあり、修理代は借主が負担すべきものです。
費用はどれくらい?とのお尋ねですが、モノによって金額はまったく異なります。
焦がしたのが壁紙のみであれば、壁紙の張替(部分か一面かは状況により、単価は業者によってまちまちですが、1メートル1000円以下)
壁紙だけでなく、後ろのボードも焦がしていれば、それ相応ということになります。
シンクを取替となると、相当酷い焦げ方をしたとしか思えないのですが、研磨剤等を使っても焼け焦げが落ちないのでしょうか?
いずれにせよ、退去確認の前に、できるだけキレイにしておくことです。
なるほど、故意過失とは故意・過失ということなんですね。
そう言われてみればそうですね。
お恥ずかしい限りです…。
壁を焦がしたわけではないので壁紙の取替えにはなりません。
説明が分かりづらくて申し訳ありません。
研磨剤等を使ってなるべくキレイにしてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
賃貸住宅に係る相談・情報提供窓口
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
全国の消費生活センター こまった時はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
経年劣化や通常損耗に当てはまりませんので、毀損部分に対して補修費用の支出が妥当でしょう。
焦げたぐらいで、シンクの機能が著しく毀損しているとはいえませんので、全体を取り替える必要はないでしょう。
ただ、コンロが備え付けてあった物を使用していた場合は、補修費用支出の必要は無いと思います。
生活センターで相談してみてください。
質問文にも書いた通りコンロは持ち込みです。
参考になるページもたくさん教えていただきありがとうございます。
まずは大家さんと話をして、もし問題があれば生活センターへ相談してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
(1)
故意過失による補修箇所にあたります。
(2)
補修費用は基本的に全額あなたがもつことになります。
(3)
程度によりますし、ものにもよります。
パーツで交換可能であれば、その部分のみ。全体交換しないといけないのであれば、あなたが全額持つのは不合理ですから、負担割合を話し合うことになります。
ただし、契約書にそういったことに関する条項や特約がある場合は、その限りではありません。
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