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かつて国宝の金閣寺に放火し、焼失させる事件がありました。
当時と今で、罪の重さは同じでしょうか?
例えば、平泉の中尊寺金色堂(中の仏像もミイラも一切合財)を故意に焼失させたとすると、
どれほどの罪に問われますか?
刑事と民事の両方問われますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

特に国宝等の文化財に対する放火に限定して処罰する法律はありません。

つまり、一般建造物よりも文化財への放火の方が厳罰化されるわけではなく、それは今も昔も変わりません。
一般的に刑法108条の現住建造物等放火罪が適用されます。この犯罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。
実際の量刑は、犯情によって裁判官が判断するので一概には言えませんが、御質問のようなケースでは殆んど酌量の余地もないでしょうから、懲役10年か、それよりも幾分か重い相当程度の実刑が予想されます。

民法上も当然に不法行為になるので、損害賠償が請求される場合がありえます。ただし、実際は示談によって犯人の資力の範囲での賠償にとどまるでしょう。

なお、重要文化財を損壊した場合は、一般の器物損壊よりも重く処罰されます。すなわち、刑法261条の器物損壊罪の法定刑が、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であるのに対して、文化財保護法195条では、重要文化財を損壊、毀損、または隠匿した者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金に処されます。
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