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お願いします。
酒、タバコを含め個人商店をしている者ですが、自己破産をした場合、それらの販売免許は(税務署に?)返上しなければいけないのでしょうか?今の店を失っても商売は何とか続けたいと思っているのですが。
どうか教えて下さい!

A 回答 (3件)

ロコスケです。



販売免許が取り上げられることはありません。
財産として第3者に転売とか譲渡とかして処分できないからです。
安心してください。
自己破産の申請をする際に財産のリストに入れる必要もありません。
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この回答へのお礼

ロコスケ様、明快なるご回答ありがとうございます。
胸のつっかえが取れました。これで又頑張れます。

お礼日時:2007/02/20 14:46

ロコスケです。



再度、回答します。

現実として、自己破産の場合で免許を取り消された者はいないという
ことです。
JTが常に自己破産者をチェックしていて該当者がいないか、調べることは
無いでしょう。

昔は許可申請の時は、銀行預金が数百万円以上の残高を必要とされた
時代もありました。
制度も形骸化しつつありますし緩和が進行しています。
スーパーでのカートン単位での販売許可など、競争が今後 激しくなる
でしょうね。
牛乳のスーパーでの販売にメーカーが踏み切った時は牛乳屋さんの業界
が激しく反発しましたが、現在はご存じの通りです。

タバコ店をこつこつ続けるならば、現状では差し支えないでしょう。

一部で、登録が取り消しになったり営業停止となるとの考えを事業法を
鵜呑みにした見解がありますが、具体的に最近あった具体例を上げる
べきでしょうね。

問題は現実なのです。
事業法は、タバコ店の経営をされているならば、当然に熟知されて
おられる筈です。
そして質問されていると思います。
求められておられる回答は何か、それを想定した回答をめざすべきと
考えます。
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この回答へのお礼

ロコスケ様、再度のご回答感謝いたします。
強い気持ちでこつこつがんばっていく覚悟です。
有難うございました。

お礼日時:2007/02/21 09:24

例えば、たばこ事業法には、


(登録の拒否)
第十三条  財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一~二 略  
三  破産者で復権を得ないもの
四~五 略

(登録の取消し等)
第十七条  財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
一  第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき。
二~八 略

とあり、登録の取消、営業停止となる可能性があります。
酒については、調べていませんが、
このように簡単に調べられることを調べず、「専門家」「自信あり」などというのは如何なものでしょうか?(笑)
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この回答へのお礼

lex_lata様、詳しいご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/21 09:18

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