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検索してもよく判らなかったので…。

現在、婚姻中の姓で、子供達も私の戸籍にあります。
再婚が決まり、相手の姓になる前に、旧姓に戻したいと思います。
子供達も、私と一緒に旧姓にしたいのですが、どうしたらよいのか
判りません。

また旧姓から、再婚で相手の姓にするのは、私については、
普通にできると思いますが、子供達もということであれば、
養子縁組となりますよね?この手続きは、役所だけでできるので
しょうか?
こちらについても教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

離婚後3ヶ月を経ると、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届出が必要になります。

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この回答へのお礼

3ヶ月以上は確実に過ぎてしまっていますので…。早々にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/21 09:46

>再婚が決まり、相手の姓になる前に、旧姓に戻したいと思います。


基本的にそのような手続きはありませんので、家庭裁判所にて氏の変更許可を貰わなければなりません。これは必ず許可されるとは限りません。
家庭裁判所でご相談下さい。

>子供達も、私と一緒に旧姓にしたいのですが、どうしたらよいのか判りません。
ご質問者が旧姓に戻った後に子供を御質問者の新戸籍に入籍させることになります。
確かこの時にも家庭裁判所の許可が必要です。(ちょっと記憶があいまいです)こちらの許可は簡単におります。

>子供達もということであれば、養子縁組となりますよね?
いいえ、養子縁組することも出来ますし、単に入籍届により入籍することも出来ます。
前者は再婚相手と子供の間に親子関係が生じ、後者は単なる親戚にとどまります。

>この手続きは、役所だけでできるのでしょうか?
はい。どちらの手続きでも家庭裁判所の許可は必要ありません。
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この回答へのお礼

諸々の事情があり、旧姓へ戻してからということになったので...。すべてに丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/21 09:52

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