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よろしくお願いします。

残業時間の振替は、労基法上は適法なのでしょうか?
たとえば・・・
1.残業時間が3時間あるので、1時間づつ3日早退して消化。
2.残業時間の合計が8時間になったので、1日分振替で休む。
どこの会社でも慣行的に運用されていると思いますが、法律的に言って問題が出ることはないのでしょうか?

疑問
1.残業をしたことは事実なので、たとえ振替たとしてもプレミア(割増)分だけは支払い義務が残るのではないか。
2.振替が完了していない時点で給料計算の締めが来た場合は、振替が済んでいない時間分は残業と認識すべきではないか。
  例)当初5時間の残業時間があり、うち3時間振替したところで給料計算の締めが来たので、残り2時間分は残業支払い

どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

これらは労使の労働協約によるところです。


法的に振替そのものを違法とするものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
適法か違法かと言う問題ではなく、労働協約なんですね。

お礼日時:2007/02/25 16:27

大雑把に言ってまいますと、例えばの1と2については


・裁量労働制なら1も2も合法
・フレックス制なら1は合法、2は違法
・固定時間制なら1も2も違法
というところでしょうか。
雇用契約書または労働条件通知書を確認してみてはいかがでしょうか。
それによって疑問1と2の答えも変わってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
固定時間の場合は違法ということになるんでしょうか。
労働契約でどうなのか、検討してみます。

お礼日時:2007/02/25 16:29

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