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確定申告についての質問がたくさんある中新規での質問失礼いたします。

私の主人はサラリーマンの給与所得と副業での収入があります。
去年17年は副業の収入を雑所得として白色申告しました。

今年は副業収入が増え220万円ほどです。

私(妻)も手伝っているので専従者控除と言う物が適用されるのか?と思っております。

副業の詳細ですが建築設備の設計を自宅でやっております。
毎月○円という形ではなく1物件が完了ししばらく経つと報酬がもらえます。
18年は4回ほど報酬をもらっております。(内1回は源泉徴収されております。)
私は設計補助と言う形で手伝っております。

今現在も副業をしており19年も申告することになります。

この場合専従者控除を適用するには事業所得にしなければダメですよね?
届出など出していませんが事業所得に認められるのでしょうか?

認められたとして、もし副業の収入が無くなった時はパッタリと確定申告をしなくても良いのでしょうか?
何か届出を出すのでしょうか?

後経費についてなんですが雑所得、事業所得共に副業に使った分は申告できるのでしょうか?
電気代や家賃など使った割合を計算して申告・・・などと書いてありますが
白色申告では難しいでしょうか?

遠方への引越しなど重なりかなり忙しい中での確定申告になるので
税務署の方にお聞きしに行くのが難しい状況です。

お分かりの方 私に力をお貸しください。

A 回答 (1件)

>副業の詳細ですが建築設備の設計を自宅でやっております…



それは雑収入などではなく、立派な事業収入です。

>毎月○円という形ではなく1物件が完了ししばらく経つと報酬がもらえます…

サラリーマンではないのでから、当たり前の話です

>届出など出していませんが事業所得に認められるのでしょうか…

開業届に期限がいちおうはありますが、遅れてもペナルティはないようです。
週明け早々に開業届を出し、申告はその後 3/15 までにしましょう。
開業届などの用紙は、国税庁のサイトから印刷して、郵送するだけでかまいません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mo …

>もし副業の収入が無くなった時はパッタリと確定申告をしなくても…

課税されるだけの所得がないときは、申告書を出さなくてもけっこうです。
将来とも営業を続ける意志がなくなったら、「廃業届」を出します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

>経費についてなんですが雑所得、事業所得共に副業に使った分は申告…

はい。

>電気代や家賃など使った割合を計算して申告…

白色でも堂々と申告できますよ。
ただ、家事分との按分割合の根拠を、自信を持って明らかにしておくことが必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

事業収入になるのですね。
この場合必ず開業届けを提出しなければならないのでしょうか?

ゆくゆくは父の会社を継ぎ会社で今の副業を本業でやりたいと思っています。
ちなみにまだ父の会社には勤めていません。

この場合今開業届けを出しその後のことが良くわかりません。
この文章を書いていても頭の中が?だらけで・・・・。
副業が本業になる時どうなるのかな?と思いまして・・・。

もしお時間がありましたら教えてください。

お礼日時:2007/02/23 21:54

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