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妻は2社のパートを掛け持ちで働いています。夫の会社の扶養に入っています。妻の収入は、合計で128万円です。現在の子供の扶養は一人です。毎年、確定申告をしていましたが今年は子供の扶養が3人から1人になったので再計算をすると15万円位余計に払う計算になりました。ちなみに前年度の申告額は2万円でした。計算の仕方は、夫の収入金額に妻のパート収入を合算して社会保険料と生命保険料を記入して配偶者特別控除と扶養控除を引いて計算しています。
ちなみに夫の収入は760万円です。計算の仕方はあっていますか。余分に払うようになると思うと税務署に相談でできません。安く押える方法があれば教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

文章の理解力がなくて、申し訳ないのですが、、、もしかしたら的がはずれているかもしれません。



まず、奥様の収入が128万円で、それが給与所得であれば、まず、ご主人の扶養に入っていること自体が間違いですよね。(それとも、配偶者特別控除を受けているということは、扶養には入っていないのでしょうか?)

ご主人の方で扶養にはいったまま、ご主人が年末調整をされているとすれば、配偶者控除を受けていますので、虚偽申告をしていることになります。
(配偶者特別控除は奥様が扶養に入れない方で(給与収入で103万円超)で、且つ141万円未満の場合に適用されるものです。配偶者控除とは違います。)

奥様のパート先から市町村へ給与支払報告書が提出されれば、扶養に入れないことが判明し、後に是正を受け、遡って税金を納付しなければならないこともあります。

国で定められた支払うべき税金を支払わないということは、あってはならないことです。税務署は余分に税金を取ることはしません。既に所得金額が決定している段階で、安くする方法も高くする方法もありません。(他に何か控除を受けることができるとすれば別ですが)

奥様が二社でかけもちされているのであれば、年末調整は片方でしかできない(その会社がきちんとやっているかどうかはわかりませんが)ので、奥様自体が税務署に確定申告に行っていただき、税金の精算を行っていただく必要が生じます。

ところで、もしご主人の扶養に入っているとしたら、そしてご主人がサリーマンだとしたら、扶養に入っていることによって会社から受けている扶養手当等はないのでしょうか?もしあるとしたら、これにもひっかかってくるかもしれませんのでご注意を。

この回答への補足

詳しく回答をいただきましてありがとうございます。後の文面通りです。かけもちなので毎年税務署に申告をしています。私はサラリーマンです。会社には、扶養手当は5年ほどまえに廃止なりまして今はありません。パート収入130万円は扶養としての限度です。これをこえるとすべて外さなくてはなりません。(社会保険全般)申告で調整をしているのですが今年は払う額が多くなりましたので今までとおなじ計算でいいのかなと投稿したしだいです。毎年税務署に双方の源泉表を出して申告していますが指摘されてはいません。相談に対しまして誠意ある回答をいただきましてありがとうございます。

補足日時:2007/02/26 17:47
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>質問文の誤りの変更で年度末に夫の会社に年末調整の書類を提出する時に、妻(配偶者)のパート収入を申告していませんのでこの時期に申告しても回答内容と同じになりますか。



年末調整でも確定申告でも税額の計算方法に違いはありません。

年末調整の時に夫の会社に妻の源泉徴収票を提出しても不要と言われるだけで、正しい処理を行っていれば合算して計算される事はありません。

この回答への補足

回答者さんの方法で計算すると2万4千円位になります。これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

補足日時:2007/02/25 13:47
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>計算の仕方は、夫の収入金額に妻のパート収入を合算して



この計算の仕方は誤りです。
家計の所得を確定申告するのではなくて、個人の所得を元に確定申告を行います。
従って、夫と妻の名前で別々に確定申告書を作成します。

夫は、自分の所得から基礎控除と扶養控除(子)と支払った社会保険料等を控除出来ます。
妻は、2つの会社の合計所得を申告します。(基礎控除のみ)

>分に払うようになると思うと税務署に相談でできません。

正しい申告を行って貰うために、確定申告の会場では職員が丁寧に教えてくれますよ。

この回答への補足

投稿意見を頂きましてありがとうございます。質問文の誤りの変更で年度末に夫の会社に年末調整の書類を提出する時に、妻(配偶者)のパート収入を申告していませんのでこの時期に申告しても回答内容と同じになりますか。追加をしてすいません。宜しくおねがいします。

補足日時:2007/02/25 12:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます。計算の仕方は初めて申告するときに税務署の方に教えてもらいました。毎年この方法で申告していますが指摘されませんでした。夫の収入は会社の方で申告して源泉徴収済です。妻のパート収入のみの確定申告書を作成して申告します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/25 12:12

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