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介護保険のサービスを利用した分についての領収証に、収入印紙を貼らなくていいのはなぜですか?

A 回答 (1件)

収入印紙を貼らなくていい、ということはないですよ。



ただ、

・在宅サービスの場合、3万円以上の領収証は稀である
・施設サービスの場合、3万円以上である可能性の高いが、
 領収証の作成者が公益法人である可能性が高い
  (=営業に関しない文書とされる)

ということから、結果として圧倒的に非課税文書が多いということなのではないでしょうか。


介護保険サービスであっても、住宅改修や福祉用具販売関連では高額になることが多く、また領収証の作成者は多くが一般企業のため、課税文書となり、印紙貼付されていることが多いです。
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この回答へのお礼

介護サービスの領収証は営業に関しない文書とされる訳ですね?丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/06 11:20

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