
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、NO2の補足のとおり、国民年金法、厚生年金法で、
「当該市町村の条例の定めるところにより~~、無料で証明を行うことができる。」となっています。
という事なので、各市町村が条例で無料交付について決めていれば、無料で請求することができます。(言い換えると、無料で交付しない市町村も多々あります。)
社会保険庁ほHPには載ってないでしょう。社会保険庁が有料無料を決めるのではなく、市町村が決めることだし。市町村の窓口やHPはさまざまですよね。
無料交付をやっているところなら窓口で確認されていると思います(少なくとも自分の町の場合、聞かれました。年金請求ですか?って)
でも、聞かれず、あるいは、答えずで、無料になるのを有料でやってしまっている、なんて事も結構あるでしょうねぇ。
で、今後は無料交付をやめる、っていうところも増えるんでないかなぁ。市町村の台所事情は苦しいみたいだし。
結局はもしも無料の場合、窓口の人次第、役所次第のようですね。
以前窓口で確認されず、支払ったことがあります。
もしこの質問で無駄に払う人がいなくなる手伝いになれば、
質問した甲斐があります。
でも今後無料交付をやめるところ、増えそうな気もしますね。
ということで、ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>厚生年金や国民年金などの手続きに使う戸籍謄本や住民票は手数料がかからないとか。
法令では特に無料という規定はないと思いますので、交付手数料を定めている自治体の条例で無料となっていれば無料だけど、どの自治体もそうではないと思いますよ。
年金によっては無料のケースがありますけど(老齢福祉年金など)
この回答への補足
私も今探してみたら、やっぱり法令で無料でやってもいいよと言っているようです。
国民年金法
(戸籍事項の無料証明)
第百四条
市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
厚生年金保険法(戸籍事項の無料証明)
第九十五条 市町村長は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
とちゃんと書かれているのにもかかわらず、自治体の条例で無料にするとしている市や町であっても、役所の窓口では何も明記されていないのです。
結局自分で調べないと損をするということなのかと思うと、釈然としないものがあります。
そういう意味で、きちんとそれを明示している自治体はないのかな、
と思って。
でも法令の最後の部分「無料で証明を行うことができる」ってことは、
無料じゃなくてもいい、ってことでもあるんですよね。
No.1
- 回答日時:
ざっとググっただけで、これだけありましたが。
http://www.town.ora.gunma.jp/gateway/chouminmado …
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/guide/00/00/ …
http://www.city.yokohama.jp/ne/life/shisetsu2/gs …
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/siminseika …
http://www.city.tajimi.gifu.jp/shimin/ryokinhyo. …
この回答への補足
それは現況届けが無料ということですよね?
年金の手続きに使うときは、謄本や住民票は
「年金手続きに使用」とかいうような判を押されて、
ただでもらえるということのようなのです。
回答ありがとうございました。
よく見ると、武蔵野市はちゃんと下のほうに書いていますね。
でも「平成17年4月1日より、下記の住民票の交付手数料の免除をします。」ってことは、それ以前は有料だったんですね。
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