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現在、相続調停中です。私と母の有限会社で、母親の店舗建物に会社名義で根抵当を、つけています。その物件を、妹の夫に、経営委託で賃貸していました。突然、母が死亡した直後、妹が、この店舗建物の相続を主張し、家裁に調停を、申立しました。10回の調停で、私の意に反して、調停委員は、この建物を、妹に相続させ、私は、わずかな預金と妹からの代償金の受け取りを、強く提案されています。これが、そのまま審判でも同じ決定がされた場合、私の会社の根抵当は、強制的にはずされてしまうのでしょうか。私の会社の資産は、この物件以外になく、私と母が経営している店舗は、賃借物件です。ちなみに、根抵当の極度額は、1800万ですが、実は、融資額は、0円ですので、はずすことは、簡単だと思うのですが、実際に確実に代償金をもらうまでは、はずしたくないのです。ともうしますのは、妹の夫は、賃料を滞納しており、かつ、相続開始から、いままで、賃料の支払を拒絶しており、信用できないのです。どなたか、この問題について、アドバイスおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売買しても、相続しても基本的には抵当権・根抵当権が外されることはありません。
ですから、抵当権・根抵当権がついた土地の売買の場合は、一般に売買代金によって借金を返済し抵当権をなくす手続きを同時に行います。(そのままでは、買主に不利になりますから。)
具体的には、売主にお金を貸した銀行・土地の売主・土地の買主が同じ司法書士に名義の書き換えと抵当権の抹消を依頼し、代金の支払いと貸し金の返済も登記と同じ日に行います。
お金の移動は銀行が行い、登記は司法書士が委任されて行いますから、売主・買主にはほとんどリスクがないようになっています。
ですからこの相続の場合、根抵当権をはずさないことは可能です。ただ、融資額がゼロで実質的に担保に入っていない状況では、根抵当権の抹消を求められることは十分に考えられます。
相続でもめているのであれば、現在店舗・建物を使用している妹側が相続するという調停委員の提案が一応妥当だと思われます。
相続に当たって、根抵当権を外すことを求められた場合は、どれだけ代償金額を割り増しするかと言う問題になるでしょう。
相続財産の額にもよりますが、司法書士・弁護士に相談されることをお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。的確なアドバイス、感謝します。根抵当を、はずされないことが、わかって、安心しました。
ところで、調停で、0円の残高証明を提出したのですが、妹の弁護士が、納得しないのが、不気味です。0円なのですから、根抵当をはずしやすいので、妹のほうが、有利なのに不気味です。
ちなみに、妹の夫は、故母親に900万の家賃滞納しているのですが、このことと、関係あるのでしょうか。連帯保証人は、妹です。
調停委員も、私には、納得できないのです。
1.妹の住宅資金の特別受益の証拠書類の受け取り拒否
審判のとき、提出してくださいと拒否
2.私に、代償金支払債務負担能力があり、家賃を夫が滞納しているくらい、妹に債務負担能力がないのに妹に不動産を相続させ、代償金で解決しようと誘導
3.その土地の評価を、時価に近い公示価格ではなく、公示価格の7割評価の固定資産税評価額で算定して、妹の代償金支払を、おさえようとしている。
4.調停委員も弁護士らしいし、妹の弁護士の所属事務所の所長と面識があるらしい。調停の雑談で、その調停委員が、所長が、脳溢血で倒れて調子が、悪いと、私にもらした。
ありがとうございました。弁護士をたてないで、調停に出席しており、いろいろな不明な点が、でてきまして悩んでおりました。不動産を、妹の夫に不法占有されて、なんとなく、私の会社が、根抵当をつけていることが、不法占有に対する対抗手段なのではないかという思いが、sudacyuさんのアドバイスで確信となりました。
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