相続によって、ある土地を得たのですが、この土地には別の人の家が、私が相続する前から建っていて、自分には利用価値がないうえ、年間6万円程度の固定資産税をはらわなければならなくなってしまいました。もし、私がこの税を払うことを拒否し続ければ、国に没収されることになるでしょうか。私としては没収してくれたほうがいいのですが、どうでしょうか。ー(こまかないきさつを申しますと、この戸地は養父から養子の私に相続されたものです。私のほかに、別の養子がいましたが、10年ほど前に亡くなりました。前述の別の人の家というのは、その亡くなった養子の妻子の家です。このような場合、使用貸借権というのがあり、家賃は請求できないが、税金分くらいは、裁判をすれば払ってもらえるかもしれない、というようなことを、ある法律に詳しい人から聞きましたが、裁判は大変なので、私としては税金拒否ー国が没収、となればいいなと思っています。)-お礼が遅れるかもしれませんが、困っているので、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
使用貸借権からして、建物も貴方の名義ですね。
使用貸借は、貸主が返還を請求したときに返還しなければなりませんので
貸家を建てるので、出て行ってくれと言えばよいですね。
むこうとしても困るので、
賃貸契約を結び、固定資産税の3~4倍程度を家賃として請求してみるものよいかと。
せっかく貰った土地を手放すのはもったいない。
国に買い取らせるなら、売ってしまったほうがまし。
ありがとうございます。じつは建物は、現在住んでる人の名義になっています。質問の情報不足で、失礼しましたが、なにか妙案があれば教えてください。
No.3
- 回答日時:
おかしな相続をしましたね。
貴方の養父の財産は、貴方と別の養子が対等の権利で相続しなければなりません。養子が死亡していますから、その子が代襲相続する事になりますが、遺産相続の明細はどのようになってるのですか?ソレが判らなければ回答は一般的な回答になります。
つまり、その土地はあなたが相続するのでなく、代襲相続者が相続し、貴方は他の物件を相続させれば宜しい。その土地以外に無いなら、半々の相続ですから、代襲相続者に売却して現金を受け取られれば宜しいでしょう。どちらにしても居住されてるのですから。。。。で、その家の名義はどうなってるのですか?
コレだけの質問文じゃアドバイスも中途半端になります。
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