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クルマ(当方)とバイクとの接触にて「人身事故」を起こしました。

 ・被害者の方は骨折し「全治1年」の診断書が提出されました。
 ・被害者の方より「嘆願書」を検察庁に提出していただきました。
 ・現在、保険会社にて示談を進めており、近々成立の予定です。

今のところ刑事処分として「略式裁判により罰金刑」の流れが濃厚なのですが、弁護士の方に相談したところ「事故発生状況からすると情状酌量の余地があり、刑事処分の棄却もあり得る」との返答を頂きました。

自分も刑事処分については避けたいと考えており、被害者の方も刑事処分までは望まれておらず、示談にて治めたいと話されております。

今後の対応方法について苦慮しております。
何卒、御教示いただきますよう宜しく御願いいたします。

A 回答 (3件)

事故での不起訴になる時の要件として、


・被害者の怪我が軽微である
・被害者が加害者の刑事処分を望んでいない
・被害者との間に示談が成立している
・被害者にも事故にあたっての過失がある
というのが主になります。

質問者さんの場合、「被害者の方より「嘆願書」を検察庁に提出していただきました」というのは、あなたに有利に働くと思います。が、被害者の方が全治1年の診断を貰ったというのが気になりますね・・。示談が成立しそうなので、嘆願書と合わせて有利になると思いますし、弁護士の先生の話から判断すると、相手側にも過失があるように思われます。そうすると、不起訴になる・・「かも」しれないです。
しかし、弁護士が何を言おうと、被害者が嘆願書を出してくれていようと、最終的に判断するのは検察官です。こればかりは判断が下るまではなんともいえません;
私見ですが、被害者に1年の怪我を負わせている以上、多少なりのものは覚悟していたほうがいいのではないかなと思います・・。1年はちょっと長いです。。。
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この回答へのお礼

御回答頂き、ありがとうございます。
「全治1年」が大きく関与していることは感じております。
検察官の判断を真摯に受けとめていきたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2007/03/09 07:08

 前科、前歴が無ければ、まず殆どの場合、略式起訴で罰金判決文が送付されてきます、ご安心ください!



 検事の取調べや調書の作成の時に略式にしますか?、裁判所に出廷しますか?と聞かれると思います。略式にすれば書類送検で、後日判決文が送付されてきます。

 後は、行政処分、人身事故6点質問者様に過失が多ければ安全運転義務違反、前方不注意などで合計8点付加されて30日の免許停止処分でしょう。

 参考までに、その事故によって質問者様も怪我をしている(頚椎捻挫など)の場合人身となり、相手のバイクの方も同様に業務上過失致傷罪ですよ。

 参考にならないかも知れませんが、寛大な判断になりますように、お祈り申し上げます。

この回答への補足

御回答頂き、ありがとうございます。
とても解り易く説明頂き、感謝しております。

1点不安な点があります・・・
やはり刑事処分の「不起訴・起訴猶予」は難しく「罰金刑」は避けられないものなのでしょうか?

補足日時:2007/03/08 23:24
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示談が成立しますように。


保険会社の方と相談して毎日お見舞いに行かれると良いでしょう。
誠意は見せないといけませんよね。
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この回答へのお礼

御回答頂きありがとうございました。
今後も誠意を持って対応していきたいと思います。

お礼日時:2007/03/08 23:40

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