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表題の件で教えてください。自分は派遣社員をしています。契約上、月曜~金曜の業務で、土日祝日は休みということで契約しています。
派遣先の会社が事務所移転の為、日曜に出勤する必要が出てきました。派遣会社に休日出勤手当てが適応になるか確認したところ、「連続した5日以上の出勤の場合のみ手当てがでるが、この週は水曜に祝日があり、尚且つ土曜は休みなので代休で対応し、休日手当てはでない」とのことでした。自分としては契約上の休日に出勤するので休日手当てが必要だと思っています。ネットで調べましたが、代休をもらった場合でも「振り替え休日」で無く「代休」の場合は休日手当て必要的なニュアンスを見つけました。ただ、こういった祝日が絡んでいる場合とは違うのか判断できません。契約上、休日と定められた日の出勤は休日出勤手当ては付かないのでしょうか?引越し日が迫っていますので、できる限り早めの回答をいただければ非常に助かります。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

振り替え休日を採用するには、前もって就業規則などに、休日振り替えの具体的事由と事前に振り替える休日を特定して行うことを規定しておくことが必要となります。

このような手続きをすれば、所定休日の日曜日に出勤させても休日労働とはならず割増賃金は支給されません。ただし代休の場合、就業規則などで規定してあっても休日労働に対しては、あらかじめ36協定の届けが必要ですし、割増賃金を支払わなければいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今回の場合は「代休」という形になっています。この場合は割増賃金は必要ということですね!ありがとうございます。派遣会社に強くそのことを伝えます!

お礼日時:2007/03/09 20:59

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