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私共の会社では就業規則により、15日〆の末日払いということになっています。しかし年末は会社が末日前に年末休暇に入ってしまうために
年末休暇に入る前に給与の銀行への振込が行なわれています。
労働基準法に賃金支払いの5原則というのがあるかと思うのですが、この5原則の1つの毎月一定期日払いに反するのではないかという疑問が
あるのですがどうでしょうか?
就業規則等には例外の規定は記載されていませんでした。
尚、末日が土日祝日となる場合はその期日をずらしていいとの
規定は把握しておりますが、年末の休暇もそれにあたるということでしょうか?

どなたか知っていらっしゃる方、ご教授下さいませ。

A 回答 (2件)

#1です。


その後弁護士さんや社労士さんなどいろんなサイトを見てみましたが、一定期日払いというのは、はっきりと確定した日にちに支払うように定めなさい、ということをさすようで、ご質問の会社の場合のように末日払いと定められていて、一定の条件の下(金融機関の休業・支払い元企業の休暇等)での繰り上げ繰り下げ支給の場合は問題ないと解説されていました。
月給の場合、支給日が25日から30日の間です、とか月の最終金曜日です、といった月によって確定できない日にちを規定にすると違法になるようです。
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法律的な回答になっていませんが、早目に給与を頂いて何か不都合なことでもあるのでしょうか。


この不景気の中きっちり給与を頂けるだけでも感謝しないと。

この回答への補足

実は現在法律の勉強をしておりまして、質問させていただきました。
おっしゃる通り、不都合というようなことは全くないです。

補足日時:2008/12/17 15:02
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