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通常火災保険金は、建物の持ち主に支払われるという事を聞いております。
次のような場合はどのようになるでしょうか?
建物の持ち主は、A
使用者・契約者は、B
火災保険に2千万円
建替え特約に2千万円
このような場合、火事になって全焼としますと、保険金は、
Aに2千万円
Bに2千万円
と、なるのでしょうか?

A 回答 (3件)

当然、所有車Aになります。



ご質問の使用者もしくは契約者に払うということになりますと、保険金目当ての放火犯罪を誘因することにもなりかねません。

他人の所有物に保険をかけて、保険金を受け取れることになりますよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご指摘の通りですよね。

お礼日時:2007/03/10 11:00

物保険については、その所有者に保険金が払われるのが原則です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/10 11:01

建て替え特約2千万円って何のことですか?



火災保険は登記上の所有者にしか支払われません。
貴方が保険をかけても証券の所有者覧は所有者Aになっているはずです。
もし、Aの表示が抜けていても火災の時には登記簿謄本を提出しますので、
所有者がAとなっておれば、保険会社はAにしか支払いませんよ。

貴方が仮に1千万かけて借りている建物をリフォームしても、保険金は
その分も含めAに支払われます。

なお、2千万円の価値しかないものに4千万円の保険をかけても、それは
超過保険となり、2千万円しか支払われません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同じ場所に同じ用途で2年以内に再築する事を条件とした特約のようです。
契約者がこれをかける事で、所有者ではなく契約者に保険金が支払われ、所有者の了承が無ければ、同じような建物を再築は出来無いのですね。
という事は、この特約を付けても、所有者次第では無駄になるという事ですね。
今回の質問、あまりに当たり前の事でしたが、指摘されて改めて再確認できました。

お礼日時:2007/03/10 11:17

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