単二電池

社保関係に詳しい方、同じようなご経験がある方、
よろしくお願いします。

当方、某健康組合に加入しています。
先日、設立してから初めて契約社員として1名が入社しました。

フルタイム勤務の正社員と形態が違うので、
通常の3/4以上の勤務実態があることが、加入の条件となっています。

その条件を考慮して、労働契約書を交わしたのですが、
それが全く守られていません・・・

もし健保からのチェックが入ったら、
条件を満たしてないことはすぐにわかってしまいます。

もし、条件を満たしていないのに加入していることが判明したら、
会社としてはどのようなペナルティがあるのでしょうか?
(さすがに健保には直接聞けませんでした・・・)


<補足>
※契約社員と社長とは縁戚関係です。
 (だからチェックが甘過ぎるかと・・・)
※社長には何度も「条件を満たすよう勤務させてほしい」と進言済みですが、
 全く聞く耳もちません。
※契約社員は、仕事内容の都合上、
 他社員とはほとんど接触がありません。
※勤務実態が実際と違うという証拠はあります。
※「そんな社長のいる会社は辞めろ/社長を辞めさせろ」というご意見は、
 申し訳ありませんがご遠慮願います。


できれば、「加入条件が守られてないことが発覚したら、
こんなことになりますよ!」と社長に言ってやりたいので、
実際にどうなってしまうのかが知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

使用者を社会保険にいれると会社に保険料の負担が増える事から、会社への免責として「3/4理論」が決められたのだと思います。

これは、「入れてはいけない」のではなく「入れなくても良い」ことです。本人が加入を希望し、会社が負担を承諾するなら、給与に見合った保険料を払えば問題ありません。
ただし、ここでは健康保険のことしか書いてありませんが、もし厚生年金には入れていないのであればそれは違反です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

健保・厚生年金共に加入しています。

健保の加入については、本人から強い希望がありました。
承諾をしたのは社長なので、問題がないといえばそうなのかもしれませんが、
如何せん、自分から加入を希望したはずなのに、
本人には決められた条件を満たすつもりが全くないようです。

以前は総務関係の仕事をしていた方なので、
加入条件等も知っているはずなのに、
社長が縁戚ということもあって、
自分勝手を許されると思っている節があります。
(実際にそのような発言を聞いた社員もいます・・・)

契約社員の勤怠や言動を改めてほしいという気持ちもあり、
もしペナルティがあるのなら、そこを突いて、
社長の意識共々、きちんとしてもらおうと思っていました。

お礼日時:2007/03/15 11:41

契約書の労働時間で条件を満たしているのなら加入は違反ではないと思いますが。


就労すべき時間に就労していないときは、遅刻早退、欠勤になるだけです。
健康保険に加入している限り、少なくとも被保険者も事業主も最低標準報酬の保険料を払わなければなりません。
あなたは担当者として進言しているので、責任は果たしているのではありませんか?
その後は社長の責任です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労働条件書上で問題がなければいいとは知りませんでした。

契約社員は固定給なのですが、残業は全くありません。
勤務表の自宅勤務の日の勤務時間も定時ちょうどです。

条件書には、勤務時間は9時~18時と記載されているのですが、
出社するときは決まって9時頃に出社し、17時には退社しています。
(9時20分過ぎに出社しても、勤務表には9時と書いています)

本来は実働8時間で、決まった日数働くはずが、
勝手に、出社した時は9時半~17時半、自宅勤務のときは9時~17時にしており、
(いずれも実働7時間)
自宅勤務の日を水増しして調整してるようです。

自分でできる進言、注意はしているのですが、
一人だけ優遇されていることがどうしても納得いかなくて・・・

もう少し様子を見て、折を見て再度進言したいと思います。

お礼日時:2007/03/13 22:00

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