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お恥ずかしい話で恐縮なのですが、タイトル通り、
自動車税を滞納してしまい、差し押さえの通知がこの間来てしまいました。休みがあまりないため、ずるずると払うのをそのままになっていてしまい、督促の封書がきていたのはきづいていたので「払わなくては」
とおもい、封書をひらいてみたところ、コンビニで払える期限をすぎて
まっていて使えず、またそのままになってしまっていました。
今回きた差し押さえの通知は銀行口座を押さえたという記載があったの
ですが、支払額の分は口座にすでに残高であるので、そのまま勝手に
引き落とされるということのみなのでしょうか?なにかこちらから
手続きや支払いに行くことが必要なのでしょうか?不勉強で大変
お恥ずかしいのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら
宜しくお願い致します、、(;;)

A 回答 (5件)

 私は自治体の徴収担当職員です。


今私が担当している銀行預金の差押えの場合は滞納分の金額が口座にあれば銀行の人が自治体に払込んでくれます。もし足りなければ差額分の納付書を送付しますので不足分を近くの銀行などで納めていただくことになります。
 「差押、即、徴収ということが少ない」ということは私の自治体ではありません。
 「可能な限り早く、自動車税を納めてください。そうすれば、「差し押さえ」は解除されます。」ということもうちの自治体ではありません。「差し押さえます」という通知がとどいた段階なら止めることができますが「差押えました」という通知が届いたのであればもうおさめた状態になっているはずですから(残高が十分であれば)もう終わっているはなしです。
 なかなか時間がとれないかもしれませんが、自治体によって扱いは違うと思いますので連絡先に問い合わせてみるのがよいと思います。
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銀行預金の差押ですが、一般的には差押額が税金に充当されるまで、その額が引き出せないだけです。


口座全体を凍結する銀行もないことはないですが、極めて稀です。

差し押さえられた時点で延滞金も確定し、口座から預金が滞納税に充当されるので、そのまま放置でもいいと思いますけどね。(差押され、既に税を徴収されていたら、今更連絡しても意味がないです。差押、即、徴収は少ないですが)無料の口座振替と割り切れば済みます。

昨今、預金差押は極当たり前で銀行から融資を受けるとかなければ、特に不利益はないですが・・。
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税務職員は調査の上、銀行口座を押さえています。

もちろんすでに金融機関の協力を得ています。
「そのまま勝手に引き落とされる」・・・通知を出したのですから勝手にと言われるのはいかがかと思いますが、まずは月曜の朝にでも担当係に電話をしてみてください。封書や差押通知には必ず担当部課の連絡先が書いてあります。「今日すぐ払うから・・・」と相談してください。
延滞金は間違いなくかかりますが、1日でも早く納税した方が良いです。(延滞金の率はけっこう高いです。)
また、支払が面倒であれば、毎年口座振替されるよう手続きすることも一案です。
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差し押さえられた口座は,支払が終了するまでその口座での取引ができません。


指定期日までに支払いがされない場合は,未納となっている自動車税及び延滞金相当額を強制的に引き落とされた後に口座の差し押さえが解除されます。もちろんその後は取引が可能となります。
ただ,銀行に対する信用度が違ってくるので,できればその前に支払って解除したほうがいいかと思います。
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こんにちは。



可能な限り早く、自動車税を納めてください。そうすれば、「差し押さえ」は解除されます。
納付場所は、最寄の県税事務所です。
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