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4月に行う統一地方選挙前の今の時期に現職の議員がバス停で名前の旗を立ててビラを配っているのですが、これは公職選挙法違反にならないのでしょうか?

また、違反であればどこに言えば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

政治活動なら違法とは言えない。


選挙運動なら違法。

分かりにくい法律です。

違反であれば警察です。所轄の捜査第2課です。
選管では取締機関ではありません。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2414366.html
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございました。
政治活動と選挙活動の違いが難しいですね。
本人達はその気がなくても「いや、今のは選挙のためやった」と言われればそうですし、いかにも日本的な曖昧な基準だと感じました。
もっとも、選挙前しか演説しない人がしているわけですから端から見ても「そりゃ選挙のためでしょ!」と思いますが・・・

お礼日時:2007/03/17 23:22

私が使うターミナル駅でも各党の立候補予定者が


毎日日替わりで演説したりビラ配りをしています。
根拠はわかりませんが、堂々と各党が日本中でやってるんですから
多分公選法の枠内なんでしょう
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