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現在私の職場では、自宅に仕事を持ち帰って残業をしています。
これは違法ではないのか?と思い、調べたところ、持ち帰り残業は
労働時間外なのでサービス残業とはみなされないとありました。

持ち帰る仕事は書類の作成ですが、通常ならそんなもの就業時間内に
終わらせろと思われるかもしれません。しかし、私の職場は製造業の現場で、
8時間の就業時間内はもちろん、残業時間内も現場での作業です。
そんなことをする時間も場所もありません。
また、私たちが行っている書類の作成は直属の上司の業務内容です。

平日はもちろん休日も家で書類の作成です。
これでも自宅持ち帰り残業は違法ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

書類を持ち帰ること自体に違法性があれば違法ですし


そうでなければ違法でありません。

ただ、昨今は一般的に書類を持ち帰ることが禁止されている職場が多いのではないでしょうか?
情報流出のリスクを背負うわけですから。

あなた自身に全くそのつもりが無くとも、書類を入れたカバンを紛失したり盗難されたりした場合を考えて下さい。
世の中に「絶対」はありません。

違法かどうかは別ですが、自宅に持ち帰って仕事をするのは
どんな事情があれ、会社の指示ではなくあくまで「労働者の勝手」でありサービス残業にならないのは当然です。

昼休みをつぶして仕事をしてたからといって、その時間を労働時間に入れないのと同じ考えでは?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私の会社でももちろん持ち帰ることは禁止です。

自主的に持ち帰るのであればサービス残業にあたらないのは
分かるのですが、上司の指示の場合はどうなんでしょう?
職場の同僚で家で仕事をしてこなかった人が「土日なにしてたんだ」と
怒られてました。

補足日時:2007/03/20 21:52
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会社が禁止している事を上司が指示するのであれば


従う必要は無いでしょう。
社内のしかるべきところに申告、相談されては?

とはいっても、そうすとご自身の立場がまずい状態になりかねませんよね。
でも、社の禁止事項を上司が指示するのであれば毅然とした行動も必要と思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一応私の上司の上司に相談しました。音沙汰なしです。黙認状態です。
(私の上司の上司はうちの会社の企業コンプライアンスを担当し、
工場品質管理としてQS9000の担当もしているのですが)

上司(私の直接の上司)のパワハラによるいじめで社員が辞めていくような職場ですが、
何とか従わないようがんばってみます。

迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 22:29

その昔は、「風呂敷残業」と呼んでいましたね。



おそらく36協定や、時間外人件費削減策として職場の
監督者が自主的に実施しているのでしょうね。

基本的に時間外労働というものは、指示されて始めて有効になります。
よって上司より指示があった場合は全て時間外労働扱いになります。
労基法などでは就業場所については特に規定は無かったと思います。
よって社内でも社外(自宅含む)でも労働の為に時間を拘束されて
いますので時間外労働扱いになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

時間外労働扱いになるのであれば、今度、労働基準監督署に相談しに行こうと思います。
就業時間内の業務が事務系なら、会社、自宅のどっちで仕事をしたのか分かりにくいですが、
私たち現場作業者は作業日報を書いているので、そこに書かれていない
書類の作成(作成した私たち作業者の名前が入っている)はすべて自宅に持ち帰った残業ということになりますので。

お礼日時:2007/03/20 22:51

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