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ご質問させて頂きます。息子17歳が18歳の先輩に一方的に暴行を受け、(相手は泥酔状態)自宅で早朝息子の異変に気付き救急車で病院に。その際救急隊が「事件性ありの怪我」として所轄警察に通知。正午には警察も病院にきました。警察に提出提出する前に、息子の携帯着歴を調べ、事情を知っている子にTEL、すぐに実行犯を教え、当日現場に7人いたことがわかりました。実行はA、電話で呼び出したのはB。保護者からの被害届けではなく本人からの方にと会議で決まったと警察から。息子は頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血で3日意識が無く、意識が戻ってからも脳震盪の状態が数日続き、その中被害届けにサインしたようです。(その時私は病院にいなくて未確認です。)幸い先生も驚くほどの回復で3週間で退院、息子は地元でゴタゴタしたくない、なので相手側と親を含め話し合いをし、示談の方向にしようかと言う矢先に恥ずかしい話ですが、息子が数ヶ月前のバイクの窃盗幇助で逮捕、その3日後に傷害でAが逮捕されました。現在息子は鑑別所にいて、相変わらず被害届けの取り下げを言ってくるのですが、警察、弁護士共に下げられませんよみたいなお話で、その旨を息子に伝えるととにかく刑を軽く出来る方法をとってくれと..。相手方の親から示談願い、嘆願願い等何も無く、私個人は「悪いものは悪いで罰せられるのは当然」と息子の事も含め思うのですが、息子は治療費等お金で解決してすっきりしたい、思い出したくない、と泣いて訴えます。明日、相手側の親が謝罪に来たいと先程連絡があり、弁護士に連絡したけれど不在で連絡がとれません。息子の意思はもちろんですが、連日Aの友人達が入れ替わり立ち代り「被害届けをさげてほしい」「駄目なら家裁に行って嘆願出してほしい」と自宅に来て怒鳴りつけたいのはやまやまですが、後の事を考えて刺激しないように「それは当事者同士の問題だから」と帰していますが精神的にまいります。そこで、明日親が来た場合、示談の話は避けて後日弁護士に示談等の手続きをしていただくつもりです。この場合、被害届けは取り下げ出来るのでしょうか?下げられないという理由は何でしょうか?警察にも「命に危険有の怪我と診断書にもあるのにお母さん何息子の意見に流されてるの?!」と当然言われましたが...。なにしろやられた息子本人が多分今後の事、その時のショックから逃れたい、自分が届けを出して留置、審判に持ち込んだと逆恨みを避けたいようで、納得はいかないのが正直なところですが、息子の意見を聞いてあげたいと考えております。

A 回答 (5件)

いろいろありますが、泣いたりわらったりで済ませられる事案ではありません。


おとなのあなたがしっかりすべきです。
がんばってください
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この回答へのお礼

本当にその通りですよね。パニックおこしてる場合じゃありませんよね。ありがとうございます、頑張ります。

お礼日時:2007/03/22 11:53

示談というのは「もうこれ以上請求しません」という意味合いを含みます。

つまり、治療費(今後後遺症等出た場合の保障も含め)慰謝料、息子さんの休業補償、質問者様の休業補償で示談としたと仮定します。後遺症の治療費については示談の内容に含まれているので、問題ありませんが、その後遺症に伴う休業補償は?その他実際に発生しうる損害賠償については?ということになります。
弁護士さんと話されたらビジョンもはっきり見えてくると思いますが、ここまでの被害がある場合は、示談を結ばないのが通例です。(というか普通は被害側の心情として罪が軽くなるように示談結ぶこと自体が考えられないのかもしれませんね)
今回は少年事件ですから、加害側には国選弁護人なるものは付きません。通常は実費になりますが、地域によっては公費で付添人(結局は弁護士のことですが)が付けられるところもありますから、調べてみるように促してみては?と思います。地域弁護士会で教えてもらえるはずです。
大きな事件なので、弁護士付けないと大変だと思います(お互い)。また本来なら、相手母親には傷害に関する賠償義務はありませんので、謝罪に来るというのに被害側から請求しては、ゆすりやたかりと変わりません。相手母親から代理で賠償するという意思表示があるまでは、出方を伺っていてください。相手母親に賠償義務が発生するとしたら監督不行き届きくらいなもので、これも認められるかどうか微妙なところです。あくまで賠償義務は加害少年本人にしかないというのを忘れてはいけません。金額については、弁護士さんとよく相談した上で、算出してもらって、相手の言い値とどこで折り合えるかを探るのがいいでしょう。払えない額を要求しても「払えません」で終わりですから。
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この回答へのお礼

とてもご丁寧なご回答、ありがとうございます。感謝しております。弁護士さんとよく相談して頑張ります。

お礼日時:2007/03/22 11:55

追加です。


>参考までにこういう場合どのぐらい請求するものなのでしょうか
と有りますが請求金額の確定は出来ません。
どのような後遺障害が残るかが問題です。
高次脳機能障害だけでも1、2、3、5、7、9と種類があります。
7級でも自賠責では1051万円の支払です。9級で616万円です。
これが裁判所ですと7級で1000万円+逸失利益、9級で690万円+逸失利益と高額になってきます。
5級ともなると1400万円+逸失利益ですので年齢等考慮し、単純に計算しても8000万円は行きますよ。
相手に支払い出来ますかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。自分自身「後遺症はおこらない、おこってほしくない」と現実逃避していたのかもしれません。高次脳機能障害診断等調べてみました。tpedcip様のご回答がなければさらに知らない事が増えていたと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/22 12:00

簡単に示談に応じるべきでは有りません。


ご存じない様ですので忠告がてら書き込みます。
頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の障害の場合、1年から遅くて1年半位の間に高次脳機能障害が発生する事が多々あります。
示談されるのであれば後遺障害の事を認識して示談して下さい。
後々苦労されるのはご本人とご家族です。
高次脳機能障害は外からでも分かりにくく自覚症状も薄いため隠れた障害と言われ、認知障害、記憶障害、遂行機能障害、失語症等様々な障害が出ます。
特に社会活動で出やすいため医療機関も見落としがちな病気です。
この様な症状が出ない事を願いますが、出ないとも限りません。
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傷害罪は親告罪ではないため、被害届けを取り下げたところでお咎め無しにはなりません。

警察が被害届けを取り下げて欲しくないのは、もう立件してしまった事件を、被害届けという有力な証拠をなくして、また裏付け捜査をし直すのは容易ではないからです。病院に行くまでもないような軽い怪我だったりすると、親告罪じゃなくとも不起訴や起訴猶予になるかもしれませんが、供述内容によっては殺人未遂とも取れるほどの被害ですから、お咎め無しは無理ですね。警察も慎重になるでしょう。
被害届けを出さなくても、結局は警察が捜査して逮捕されていたと思います。それほど事件性が明確な怪我ですし、証拠もたんまり残っていたことでしょう。

また、示談に関しては、親にはしなければならない義務はありません。民事の賠償についても、本人のみですので、相手の親が拒否すれば本人から支払ってもらわなければなりませんよ。それもそれで、結局うらまれるのではないかと思いますがね。

友人たちについては、「こういう迷惑なことをされると検討出来なくなる」と脅しておいてはどうですか?

一生残るであろう、後遺症の恐怖があるのに、のんきなお母さんだなぁと思いました。被害届けを取り下げると、民事も不利になる可能性が高いことはわかりますよね?わざわざ公に「息子はこの事件と関係ありません」と証拠を残す行為なのですから。

この回答への補足

本当に詳しく参考になるご意見をありがとうございます。ご指摘のとおりと自分の無知さに苛立ちます。取り下げはしません。...その上でまたご質問させていただきます。相手側の(親、本人共に)要求は治療費(今後後遺症等出た場合の保障も含め)慰謝料、息子の休業補償、私の休業補償は支払うとの事。相手側は母子家庭、私側もですが。相手側は弁護士はつけておりません。今現在弁護士と連絡がとれないのですが、(明日早朝にはとれそうですが)参考までにこういう場合どのぐらい請求するものなのでしょうか?

補足日時:2007/03/21 22:05
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この回答へのお礼

本当に詳しくわかりやすくご説明下さった事に感謝しております。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/21 22:26

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