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先日Yahooオークションで出品をし無事落札されたのですが、商品落札後に落札者様に送ったファーストメールに振込金額を誤って少なく記載してしまいました。
その後落札者様が誤った金額を振り込んできてしまい、振込手数料をこちらで負担するので正規の金額との差額を振り込んで頂くようお願いしても振り込んで頂けません。

この場合正規の金額を請求する事は出来ますでしょうか??

ファーストメールの冒頭に落札金額を記載しているため、落札者様は金額を理解しております。

A 回答 (20件中11~20件)

「行列のできる法律相談所」でやってました。


チラシで電器店の開店セールでパソコン10円というので前夜から並んだら、「アレは間違いです。パソコンは10万円です」といわれたそうです。
回答は、「店は10円で売る必要なし」100パーセントの回答です。ただし、並んだ人が、会社を休むなどしていたら、休業補償は必要だということでした。

つまり、あなたの場合もこれで解決ですよね。落札者がこうむるであろう被害(二回目の振り込み手数料)を負担すると言ってるのですから。

結論から言うと、こういう、相手の隙に付け込んでごね得を考えている落札者に法律論を振りかざしても、無理だと思います。卑しい人間に何を言っても無駄でしょう。2000円で売り渡せば、何も文句は無いでしょうが、どうにか差額を振り込んでもらっても、届いた品になんかと文句をつけそうです。

さっさと返金を、申し出て、非常に悪いが二個付いても仕方ないでしょう。非常に悪い二個か、5000円かどちらかをとることです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

先に商品を送ってみる事にします。
一応少額訴訟も考慮に入れて、行動します。

お礼日時:2007/03/24 18:10

私は、公務員試験のために民法を勉強している程度で、


法学専門者ではないのですが、民法第95条(錯誤)が適用されるように思えます。
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 」
とあります。
おそらく、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」というところを気にされると思うのですが、

加えて、ただし書きに、
「相手方が悪意であったとき(表意者の錯誤を知っていたとき)は、相手方を保護する必要がないから、本条ただし書の適用はない(判例・通説)。 」
とあり、相手方が落札金額を、落札ページで明らかに、7000円としっていて、「そもそ自分でそう入札した」、あなたのミスを「ラッキー」と言わんばかりに、利用したのですから、保護はされないでしょう。


ただ、今件の場合は、お互いの評価にマイナスがつくことが覚悟で、お金は返金し、商品も送らないという選択肢も視野に入れた上で、今一度、相手方と交渉しないといけないかもしれませんね。
私から、アドバイスさせて頂くと、
もう一度やわらかくお願いして無理なら、
「五千円追加入金してくれないなら、振込み額は返金する。もしそれで、貴方がマイナス評価をつけたら、事の次第を明記した上で私もマイナス評価をつける」と相手方に送るのがいいんではないでしょうか。
まあ、あくまで参考に。

参考URL:http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

先に商品を送ってみる事にします。
その上で送金してこないようなら少額訴訟を考慮に入れます。

お礼日時:2007/03/24 18:08

本来落札者が支払うべき金額は、あなたが送ったメールのいかんに関わらずオークション上で表示される「落札価格」ですよね?



他の方がおっしゃるとおり、5000円の差額はどうかんがえてもあなたの打ち間違いであることは明白であり本来ならそのようなメールを送られた時点で「値引きしてくれるんですか?」なり「誰かと送信相手を間違えていませんか?」なり返信するのが通常の人間です。
それをそのまま振込むというのは、常識では考えられない。

その落札者は、つまり逆に2000円で落札したものでも出品者からでのFMに「7000円振り込みお願いします」と言われたら振り込んでしまうってことになりますよね。
そんなことありえないでしょう。私はヤフーは使っていないので分かりませんが、私の使っているオークションサイトには「落札者は落札したからにはその落札価格分を支払う義務が生じ、いかなる理由があってもその義務は免れられない」という一文が規約に乗っています。きっとヤフオクのオークション規約にもそのような一文が掲載されているはずです。
あなたには現状では商品を発送する義務はありませんが、今は2000円と言うお金だけもらっていてあなたに実害は出ていない以上差額を求める少額訴訟を起こしたとて逆に返金請求されるだけかと。
相手はあなたのミスにつけこんで商品を激安でふんだくってやろうとしている人間です。こういうタイプの人には、感情論ではなくオークション規約などを用いて理論的に解き正すしかないです。

最後に、間違ってもまだ商品は送っちゃいけませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

ごめんなさい、先に商品を送ってみる事にします。
その上で送金してこないようなら少額訴訟を考慮に入れます。

お礼日時:2007/03/24 18:08

7000円を2000円と誤ったのであるなら


もともとの落札価額は2000円以上でしょう。
落札者は出品者の説明に誤りがあったことを推察することが
容易に可能であると思われます。

振込手数料&手数分いくらかサービス
でも相手がゴネるのであるなら
返金すべきでしょうね。
先送りなんかしたら、絶対に相手は払いません。
払う人ならもう既に出品者の誤りを指摘するか追加送金しています。

なお、法律解釈は詳しい人よろ、ということで。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

他の方の意見をもとに、先に商品を送ってみる事にします。
確かに払う人なら最初から指摘してくれますよね。

お礼日時:2007/03/24 18:06

 付け加えておきますと私であれば、ANo.4のような対応をされた場合は、取引の成否に関わらずマイナス評価を付けることになると思います。

これじゃ逆切れ・脅迫ですよ。
 最終的にはきちんと精算してもらうにせよ、まずはミスした方が頭を下げて自らの義務を履行する。その上で、どうしても差額を請求したいのであれば、こちらの義務は履行したんだからということで、相手に請求べきです。
 大事な入金額をミスしておいて、差額が振込まれるまで発送しないとは虫が良すぎます。誰のせいでこういうことになったか、冷静によく考えましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

先に商品を送ってみる事にします。
その上で振り込んでこられない場合は請求する事にします。

ミスをした方が頭を下げて先ず義務を履行するというのは道義的な問題であり、この場合「すべき」かというとまた異なる問題のように思えますが。

お礼日時:2007/03/24 18:05

 法的には、確かに落札者は差額を支払うべきだと考えます。



 しかし、物事には順序というものがあります。仮にも落札者は貴方の案内どおりの金額を振込んだのです。ですから貴方は商品を発送すべきです。お金はその後で請求したければ請求しましょう。出品者の案内どおり入金して、なお商品が送られてこないんじゃ私が落札者でもキレますよ。
 差額を振込まなければ商品を発送しない・取引しないなどというのは論外です。誰のミスか考えましょう。

 自分が誠実な態度を示せば、相手も紳士的になったりするものです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

先に商品送ってみる事にします。

お礼日時:2007/03/24 18:01

 これは相手のある交渉ごとなのでこれが正解というものを出すのは難しいのですが


私だったらということでお答えしますと
たとえば、3500円の落札額だったのを3000円で案内してしまったとします。
「こちらの手違いで間違った金額でご案内してしまいました。
差額500円をお振込みいただきたいのですが
こちらのミスでご迷惑をおかけしますので振込み手数料は当方で負担いたしますので
500円-120円で380円のお振込みで結構です(ここは実情に合わせてください)
余計なお手数をおかけして申しわけありませんが、よろしくお願いします」
こういうふうに案内を送ります。

 で、それでも振り込んでもらえないということですよね?
差額が少なくて面倒だからということなら発送してやってもいいでしょう。
向こうもそれを期待しているわけですから。
どういう種類のミスかわからないのですが、
落札金額と郵送料でいくらになるかくらいは落札者の側である程度は把握できていたはずですよね。
じゃないと、間違って多く案内されたら困りますから。
私だったらそういうごね得は許したくありませんので
「お支払いいただけないのでしたらお譲りすることができません。
振り込まれたお金は返金させていただきますので
そちらの口座をお知らせください」と送りますね。
すなおに郵便局なり銀行の口座を教えてくれたら、
振り込み手数料は自分で負担して全額お返ししますが
いろいろ文句を言って教えてくれないようでしたら
現金書留で相手の住所に送りつけるでしょう。
その際は、郵送料を引いた額で入れておきます。
もちろん郵送する前に「口座をお知らせいただけないのでしたら郵送します」と通告してくださいね。
ここまでのやり取りの間に相手が折れるかどうかですが
私だったらお金を返して二度とそういう相手とはかかわらないという道を選びます。
法的に相手に支払わせるという手段はないのですからあとはkana7531さん次第です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

差額お振り込みのお願いは致しました。ですが、ファーストメールの記載金額をとりあげ契約の成立を主張し、差額の振り込みをしてくれません。

ミスとしては7000円のところを2000円と記入してしまう単純なタイプミスです。気をつけるべきでした。

返金も考慮に入れる事にしたいです。

こういう場合は少額訴訟などの手だては利用できないのでしょうか?

お礼日時:2007/03/23 00:21

 貴方の書いた金額を振込んできたのですから、まず商品は発送すべきです。

その上で、金額は間違いであるから、よろしければ差額を再度お振込み頂きたいとお願いしましょう。

 まずは商品を発送することです。そうすれば落札者も態度を軟化させるかもしれません。振込んでもらえなくても、自分のミスなので諦めるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

法的にメールについての錯誤無効を訴え、前契約の継続性を主張することはでないのでしょうか?

差額は7000円のところを2000円と記入してしまったため5000円だったので諦められなくて。。。

お礼日時:2007/03/23 00:16

送料を間違えたような場合であれば落札者も気づかないかもしれませんが、明らかに金額を間違えたと判る額を記載していたのであれば、落札者もそれを理由に安く売らせようとする思いが感じられますし、差額の支払いを拒否したのであればなおさらでしょう。


当然正規の金額を請求する事はで来ますが、払うか払わないかは落札者次第です。
落札額以下では共に売る義務も、買う権利も有りません。
支払わなければ返金して取り消しでも良いのでは?

落札者様が記載ミスをしたのが原因なので差額の程度にってはサービスする事も検討されてもよいかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

差額は7000円のところを2000円と記入してしまったため明らかに金額は分かるはずです。
何百円単位だったら目は潰れるのですが5000円の差額なのであきらめられなくて。。。

返金も考えます。有り難う御座います。

お礼日時:2007/03/23 00:14

自分が間違えたことを素直に伝え、


謙虚に差額を追加送金していただきたい旨を伝えたらよいと思います。
振込手数料をのぞいた差額をお願いすれば理解していただけると思います。
その差額があまり大きくなければ、あきらめた方がよいとも思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

振込手数料を除いて差額をお願いいたのですが、自分はメールに記載された金額を入金したので送付しろとのみ仰っていて入金してくれそうにありません。
差額は7000円のところを2000円と記入してしまったため5000円です。
なのでなかなか諦められないです。

お礼日時:2007/03/23 00:11

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