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アメリカ株(や投資信託)で配当を得た方にお聞きします。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/2 …
日米租税条約で、
日米間における投資交流の一層の促進を図るとの観点から、相手国の居住者が受領する配当、利子、使用料に対する源泉地国における限度税率が、次のとおり軽減されました。
個人の場合おそらく
15%→10%
になったと思うのですが、いかがでしょうか?日本側でも払うのでしょうか?でしたらそれは何%でしょうか?

銀行からの個人へわたる利子についてもお分かりでしたら教えてください。

A 回答 (2件)

米国株の配当にかかる税率は現在のところ、米国内で10%、更に日本国内で10%です。


これはあくまでも配当に関してです。株式譲渡益(売却益)が有る場合は、日本国内でのみ(今のところ)10%の税金がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/26 18:49

配当課税についても譲渡益に対する課税の場合と同じように、『租税条約』により定められており、株式証券の発行者の国で課税することが可能な税率の上限が定められています。



米国国内:配当金に対し、15%が現地で源泉徴収されます。
ただし軽減で10%
日本国内:現地での源泉徴収分を差し引いた後、国内株式の配当と同様の税率(平成20年までは10%、平成 20年以降は、20%)にて源泉徴収されます。


したがって
100円配当があれば(ドルじゃなのは気にしないように)

100円ー10円(10%)=90円

日本での税金
(100円ー10円)×10%=9円

となり手取りは
89円となります 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。81円ですね。

お礼日時:2007/03/26 18:51

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