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アルコール混合ガソリンを自分で作っても問題ないですか
ガソリンに2stオイルを混ぜるのが合法なら↑も合法ですね?

A 回答 (6件)

法律に則って行えば良いわけですが、個人で行うのは難しいと思います。


アルコールをガソリンに混ぜることは、揮発油税法上の製造行為に当たりますので、混ぜる前に所轄の税務署に届け出る必要があります。そうすればアルコール混合ガソリンを作ってもかまいませんが、それを販売したり、自分で使ったりした場合は、1リットル当たり53.8円の揮発油税を税務署に納めなければなりません。
ここで注意すべきことは、混合に使ったアルコールのみに揮発油税がかかるわけではなく、アルコール+ガソリンの全体に1リットル当たり53.8円の揮発油税がかかるということです。これではずいぶん高い燃料になってしまいます。
ガソリンには製油所を出荷されるときに既に揮発油税がかかっていますが、アルコールを1%でも混ぜたとたんに、そのガソリンが全て消費され、アルコール混合ガソリンというまったく新しいガソリンが作られたと考えるからです。
なお、ガソリンに2stオイルを混ぜる場合は、製造行為にあたらないので、揮発油税を納める必要はありません。これは、国税局から「ガソリンに2stオイルを混ぜる場合に限って、例外として製造行為と考えないよ」というお触れが出されているからです。
オイルは税込みガソリンより価格が高いので、ガソリンの増量を目的としてオイルを入れる人はいないでしょう。しかし、アルコールは税込みガソリンより安価となってしまいますので、アルコール混合ガソリンにも税金をかけないと脱税目的でアルコールを混合する人が出てくることになります。
それでアルコールを混合する場合は製造行為、2stオイルを混合する場合は製造行為ではないとして、税金の取りっぱぐれを防いでいるのだと思います。
国税庁もなかなか狡猾です。というか、ちゃんと仕事をしているというべきか
なお、200リットル以上のアルコール混合ガソリンを製造するときは、消防法上の危険物取扱所になりますので、届出が必要で、混合設備の完成検査を受ける必要があります。
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エタノールは高価です。

ぺトロールのほうが税制面ではるかに安価ですから、ちまちま混ぜてもわりにあわないとおもいます。

現行最新型エンジンは混合3%までといわれていますので、(いわゆるE3燃料)、古いエンジンはいかれます。
現在政府は10%(E10燃料の本格検討に入っているようですが、
E10燃料対応エンジンはまだ開発段階でしょう。)
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合法・非合法は置いといて ^^;



ガソリンにアルコールを混ぜてエンジンをかけた場合
2st(バイクのキャブ)の場合、エンジン始動と同時にエンジン全開になり、燃料が無くなるまで(燃料コックオフ)キーを切ってもエンジンは止まりません。
少量混入の場合は、終始ノックしっぱなしでした。

自動車に使用した場合(試した事はないので推測です)
キャブ車なら2st同様、多量に混入させればエンジン全開になるでしょう。
 車なら燃料カットがあるので、キーを切ればエンジンは止まるけど。
インジェクションでレギュラー仕様なら、終始ノックしっぱなし。
ハイオク仕様ならECU制御で遅延させますが、おそらくそれでもノックするでしょうね。
まぁ、まともに走行できる状態にはならないでしょうね。

ちなみに、アルコールは燃料パイプ(特にアルミ)を腐食させるので、使用禁止になったんです。
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高濃度アルコール燃料は、法律でその販売は禁止されています。


もっとも、個人で作って使う分には違法ではありません。

ただ、ほとんどのメーカーが、高濃度アルコール燃料を使用した車両については保証しない旨を表明していますので、ご注意ください。
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アルコール添加率が 2だか3%以内だったと思います 確認してください



それから、エンジンや燃料供給系統に異常が発生しても自己責任です
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作るのは、合法でしょうけど


それを、車(バイク?)に入れて、公道を走れば、脱税になります
(2stオイルは、燃料じゃないけど、アルコールは燃料なので)
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