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先日とある権利を知人に譲渡するために書類を作成いたしました。
その際に私サイドの書類として3ヶ月以内発行の印鑑証明書原本が必要だったので準備したのですが、その時点では知人サイドの必要添付書類が足りなかったので、私は自分が記入すべき書類部分をすべて記入し、私の印鑑証明書を知人に渡して「必要添付書類がすべて揃ったら提出しておいて」と書類提出をその知人に依頼しました。

ところがいつまでたっても書類を提出した様子がないのです。知人に問いただしてみるとどうも私の印鑑証明書を紛失させてしまったようなのです。

実印や印鑑証明書発行に必要な「印鑑登録カード」は私が所有しているので書類提出に必要な私の印鑑証明書を再発行することは可能ですが、なにぶん知人のところは結構不特定多数の人間が出入りするところなので少し不安なのです。

そこで質問なのですが、印鑑証明書を紛失しただけで何かに悪用されることはありえますでしょうか?
もしありえるとしてそれを事前に防ぐためにはどのようなことをすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、あなたの実印は三文判ではないですよね。

2000円くらいで市販されている印鑑は機械で造るので似たような印鑑はいくらでもあります。その場合はすぐに改印しましょう。
高価なしっかりとした実印ならば、簡単にコピーされることはないと思いますが、できるならば変更した方がいいです。
ただし、印鑑証明を変更したといっても、その印鑑証明と実印を使われた場合は有効です。(大概の場合、契約書ごとに印鑑証明の有効期限はあります。3ヶ月とか6ヶ月とか。)
印鑑証明の変更したあとの以前の印鑑証明の添付は無効となるでしょうけど、相手によっては裁判となるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の印鑑は高級な象牙とまではいきませんが、水牛の角を手で彫っていただいたものです。

私の印鑑証明書は3月初めに知人に渡しました。だからもし悪用されている場合、すでに使われている可能性もあります。
その印鑑証明書は1枚しか発行してもらっておりませんし、それ以前は約2年間印鑑証明書は発行してもらっておりません。
例えば「○月×日発行の印鑑証明書は本人の意思の及ばないところで使用されているため、それが添付されている契約は無効とする」なんて主張はやはり通りませんかねぇ?
もし悪用されてお金でも借りられていたら、その返済義務は全て私に来てしまうものなのでしょうか?

お礼日時:2007/03/29 22:01

使われている印鑑がよく似ているものであっても別なものならば、まずは実印ではないことを主張してください。


大概はどこか違っているところがあるはずです。
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>印影を似せた別の印鑑というものが製作可能なものなのかわからずに申し上げております



世の中には、いろいろな人がいます
人が作ったものならば、作れないことはありません

勝手に住民登録を他市町村に異動し、そこで印鑑登録をして、不動産を売っぱらってしまった詐欺事件も摘発されていますから、心配ならば、数日おきに、住民登録の確認や登記簿の閲覧をした方がよろしいでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
怖いですねぇ.....ならばこちらは登録印鑑を変えてしまう、という手は通用するのでしょうか?
例えば明日3月30日にこれまでの登録印鑑を新たな印鑑に変更させたとして、今紛失中の印鑑証明書が3月30日以降に使用された場合、無効を主張出来るものなのでしょうか?

お礼日時:2007/03/29 17:38

印鑑証明書は、それとは別に「実印が押してある書類」があった時のみに意味があります。



印鑑証明書は「この書類の、この捺印の印影は、確かに実印ですよ」というのを「証明するだけ」なので「この書類の、この捺印の印影」が一緒に揃ってなければ、単なる紙屑です。
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この回答へのお礼

なるほど....ありがとうございます。では私の印鑑証明書にある印影を模した別の印鑑を作られてしまった場合、悪用されることはありえるということになるのでしょうか?
(しかし当方、印影を似せた別の印鑑というものが製作可能なものなのかわからずに申し上げております)

お礼日時:2007/03/29 15:58

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