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初めて参加させていただきます。
会社の従業員が交通事故にあい、保険会社から「休業証明書」を提出するようにと言われました。
「月例給与」の欄の記入の件です。
「支給金額」の中の「支給」と「付加給」で「付加給」は交通費と言うことですが、弊社は交通費は3か月分の定期代を3ヶ月ごとに支払っています。
3分の1ずつ記載すればよろしいのでしょうか?
また、添付書類は源泉徴収書、賃金台帳、出欠簿、雇用契約書のすべて提出しなくてはならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

俺も事故で休業損害報告書書いています。



あくまでも俺の担当の保険屋の話ですが、
書き方は会社に一任されています。その
金額が妥当なのかどうかは源泉徴収票か
らみて判断しています。

なので3等分しないでありのままで平気で
すよ。どのみち補償は3ヶ月の平均になっ
てしまうのですから。

うちの保険屋は源泉徴収票の添付だけで平
気です。なんにち欠勤したのかは会社に一
任です。

保険屋によって違うかもしれませんので
ご心配なら直に聞いたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
事故のケースは初めて処理するので、不安だったのですが
これで何とかなりそうです。

お礼日時:2007/03/31 09:48

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