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最近、サザエでない輸入物の貝(もっと安いもの)を材料に、「サザエの壺焼き」として販売していたとして食品会社が公正取引委員会(?)から警告を受けたという記事を見ました。(たしか、「より上位の品質のものと誤認させる」という理由だったと思います。)

そんなことを言えば、回転ずしの「アワビ」なんて、絶対本物ではないと思うのですが、こちらは処罰の対象にならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

◆Naka◆


まあ、厳密に言ってしまえば問題のあるものは多いですよね。
結局「どれだけ一般に認知されているのか」が焦点となると思うんです。また、パッケージングされて店頭に並ぶものは、特に責任が大きいかもしれません。

例えばスーパーで売っている「ほんしめじ」は、本当のしめじなんかじゃありませんよね?本当のしめじがあんな値段で買えるわけがないし、見た目や大きさだって似ても似つかないモノです。
また、「いくら」と言ってもイミテーションいくらだったり、エノキダケの醤油漬けを「ナメコ/ナメタケ」などと表記したり…
数え上げればきりがありませんが、この辺は一般的に市場に認知されているから許されている、ということが言えるんじゃないかと思います。
実際「あわび」はkagooさんだってご存知のものでしょう??

ご質問の「さざえ」については、実際にはチリ産の別種の貝だったはずですが、そんなもの誰も知りませんよね??だから「誤解を与える」として警告を受けたのでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。まだ、なにか釈然としませんが・・・

「パッケージされているものについては、厳しい」というのが、ひとつの真理かもしれませんね。

私は、むしろパッケージされていないものについて、厳しくした方がいいのではないかと感じます。すしやの「アワビ」は、壁に書いてある「アワビ」という文字が情報の全てですよね?一方、なめたけの瓶詰めは、パッケージの原材料をよ~く見れば「エノキダケ」って書かれていますから・・・
そういう意味で、今回のサザエでないものをサザエと表示した、という罪は確かに重いのですね。

お礼日時:2001/01/18 20:22

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