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 離職予定が未定という状態でも開講日までに離職する事を前提に出願することは認められていることは間違いないと思います。
 もし、訓練校の合格が決定した後に開講日までに離職手続きが完了せずに開講後数日間でも離職予定の会社に在籍してします状態になった場合は訓練校の入校許可は取り消しになりうるのでしょうか。
 入校許可の後に退職許可が開講日になされずにずれたもしくは、会社側の手続きのミス等の自由が考えられると思いますが如何なとこでしょうか。

A 回答 (2件)

>もし、訓練校の合格が決定した後に開講日までに離職手続きが完了せずに開講後数日間でも離職予定の会社に在籍してします状態になった場合は訓練校の入校許可は取り消しになりうるのでしょうか。



離職していなければもちろんですが、離職していても開講日までに求職の申込みから始まる一連の出続きを終えて失業給付の受給資格を獲得していなければ取り消しとなります。

>入校許可の後に退職許可が開講日になされずにずれたもしくは、会社側の手続きのミス等の自由が考えられると思いますが如何なとこでしょうか。

そういうケースは多いようです。
申し込む側としては軽い気持ちなのでしょうが、それによって定員割れを起こせば安定所としては労働局からの叱責があるでしょうし、なにより安定所自身の評価(要するに安定所長の出世に響く)にもつながります。

>離職予定が未定という状態でも開講日までに離職する事を前提に出願することは認められていることは間違いないと思います。

ですから「離職は決まっているが、申し込み時点では離職はしていない」というならともかく「申し込み時点で離職自体が未定」では歓迎されないと思いますよ。
もちろん建前上申し込みは可能ですから、無理押しすれば申し込みは受けるでしょうが選考で落とされる可能性が強いと思いますよ。
当然そうであってもそれが理由だとは口が裂けても言わないでしょうし、そもそも落とした理由など言わなければならない義務はないですから。
つまり本当に訓練校に入ろうと思うなら、質問に書いてあるようなやり方は得策とは思えませんが。
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倍率を割っている科目なら別ですが、


おそらく受験・面接の段階ではねられると思います。
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