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10月8日から今の職場に契約社員として勤め始めて
先日、4月中のいずれかの日に契約を打ち切る、日が確定したら一か月前には通告すると言われたんですが
その日が勤務開始から6ケ月経過してれば失業給付が出るはずなので、その場合は失業給付の申請をしようと思ってます
これから通告される勤務の最終日が、4月6日までなら6ケ月に僅かに届かず
4月7日か、それ以降なら6か月以上になり失業給付が出るという計算で間違ってませんか?

A 回答 (1件)

>4月7日か、それ以降なら6か月以上になり失業給付が出るという計算



4/7以降の離職日でも単純に加入期間として丸6月あるだけでなく離職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月)に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上の月が6月以上ある必要があります。
雇い止めなら、その条件を満たせば受給資格があります。

4/6以前が離職日なら、丸6月にはならないのでどれだけ働いていても受給資格はありません。(その事業所の期間だけでは)
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