No.3ベストアンサー
- 回答日時:
書かれている内容だけでは、給付がもらえるかどうか判断できません。
今回の離職理由によってはもらえる可能性がありますので、両方の離職票を持ってハローワークに行って確認して下さい。
No.1
- 回答日時:
原則として、
離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上必要です。
会社都合の場合は、
離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、失業手当がもらえるという特例があります。
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