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失業保険をもらうには、一年以上継続勤務して雇用保険を掛けてる事が条件になりますよね。なので一年未満で退職した場合は離職票は必要ないと思うのですが、そういう場合でも離職票が必要(失業保険がもらえる)場合ってあるんでしょうか?

A 回答 (3件)

1.正当な理由の無い自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上



ですが

2.正当な理由のある自己都合及び会社都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上

ですので2の場合に該当すれば、6ヶ月でも給付は受けられます。
また1の場合でも1枚の離職票では月数が満たなくても、次の会社でも退職して2枚の離職票で月数を満たせば受給できます。
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次の再就職先で1年未満で退職した場合に、前職の期間と通算すると、失業給付が受給できる場合がありますから


その際には、前社の離職票も提出する必要がありますので、一応発行して貰っておいた方がよろしいです
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失業給付を受けるには離職票がないと平均給与がわかりませんので


給付金の計算ができません。離職票は必須です。
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