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- 回答日時:
会社都合でも、6か月働かないともらえないものです。
週30時間以上、14日以上働くことが雇用保険をかける条件ですので、
パートでもなんでも、どこでもいいから手っ取り早く雇ってくれるところを探してそちらに移る手もありますが、そこもすぐに解雇にしてくれないと、自己都合での退職となったら、1年雇用保険をかけないと、失業給付はもらえませんので、どこでもいいから雇用保険のあるバイトに飛びつくというのはあまり現実的ではありません。
クビにするならクビにするで、30日以上前に解雇予告をしないといけないことになっていますが、
このたびの社長の「最悪の場合・・・」というのは、事実上の解雇予告なんでしょうか。
このルールを守っていない場合、会社は解雇予告手当を支払うことになりますが、おさぶい会社から取れるかどうか。
今日からでも職探しをされたほうがよいと思いますが、まだ5月は新入社員が入ったばかりですからねぇ・・・。求人が少ない・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/09 22:42
回答、ありがとうございます。
やはり、6か月働くことは必須のようですね。
「最悪の場合・・・」については、解雇通告かどうか正直わかりません。
30日に以上前ということについても、理解していないと思われるので。
求人が少ないけれど、職探しを始めようかと考えています。
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